【<<前<<〇国土計画の目的、基本目標】 2.新たな国土計画体系のあり方 国土は、現在及び将来の国民のあらゆる活動のための共通の基盤である。したがって、国、地方公共団体、事業者及び国民は、基本的な政策の立案から日常的な活動に至るまで、それぞれの立場と役割に応じて国土の適切な管理に努め、上記の基本目標に示した望ましい国土を実現する責務を共に負っている。このような基本認識の下で、地域の自主性を尊重しつつ、望ましい国土の実現に向けた各々の役割を十全に果たし得る、国と地方公共団体の国土計画のあり方が求められている。(参考資料7、8) 【>>次>>(1) 全国計画】 |