三重県(畿央地域) | 滋賀県 | 京都府 | 奈良県 | |||
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図上解析 | 区分a、b及びzの土地の分布(注)1 | 区分aの土地は滋賀県南部の水口丘陵から三重県の布引山地にかけての地域と表明地域西部の笠置山地周辺に、区分bの土地とモザイク状に混在し、分散して分布する。土地利用は大部分が森林である。 区分bの土地は三重県の上野盆地からその南の高見山地山麓にかけての地域に大きなまとまりを形成し分布する。土地利用は田と森林が混在し砂防指定地が指定され、また、田では農振農用地が指定されている。水口丘陵西側の山地の森林にもまとまって分布し、砂防指定地が指定されている。 区分zの土地は表明地域東部の鈴鹿山脈から布引山地にかけての鈴鹿国定公園、北西部の三上田上信楽県立自然公園及び南部の室生赤目青山国定公園の特別地域にそれぞれ分布する。 |
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国公有地(注)2 | 上野盆地の北の三重県、滋賀県、京都府の県境付近の山地及び丘陵に500ha以上の大規模なものを含み比較的まとまって分布する。三上田上信楽県立自然公園特別地域に分布する一部を除いて区分a及びbの土地に属する。 | |||||
関係府県ヒアリングの要旨(注)3 | 土地利用・土地所有者の状況等 | 土地所有の状況 | ・農家の経営規模は、0.5ha未満の小規模農家が約20%、2ha未満までで約90%以上を占める。 ・林家の経営規模は、1ha以下の小規模な林家が約60%である。 |
・農家の経営規模は、0.5ha未満の小規模農家が約30%、2ha未満までで約80%以上を占める。 ・林家の経営規模は、1ha以下の小規模な林家が約60%である。 |
・農家の経営規模は、0.5ha未満の小規模農家が約40%、2ha未満までで約80%以上を占める。 ・林家の経営規模は、1ha以下の小規模な林家が約50%である。 |
・農家の経営規模は、0.5ha未満の小規模農家が約40%、2ha未満までで約90%以上を占める。 ・林家の経営規模は、1ha以下の小規模な林家が約60%である。 |
生活・生産基盤としての土地利用への影響性 |
・農家は比較的経営規模の小さな兼業農家が多く、所得に対する農業への依存が少ない。 ・第2種兼業農家割合が約70%、かつ1ha未満の小規模農家比率が約60%である。 ・耕作放棄地率が3.5%である。 ・森林は雑木林主体で、生産性は低い。 |
・農用地の大半は水田で、ほ場整備率が高い。 ・第2種兼業農家割合が約90%、かつ1ha未満の小規模農家比率が約60%である。 ・耕作放棄地率が1.7%である。 ・都市的利用の進んでいる丘陵地帯は人工林率が10〜30%程度と低い、また、人工林率の高い地域においても、若齢林が大半である。 |
・茶の生産地として、茶園が多く存在する。また、最近では施設園芸などの集約的な土地利用も進んでいる。 ・第2種兼業農家割合が約50%、かつ1ha未満の小規模農家比率が約70%である。 ・耕作放棄地率が6.8%である。また、優良農地は集団で確保されている。 ・林業基盤は県内では比較的整備されており、シイタケ等の特用林産物の特産化が進められている。 |
・高原の特性を生かした県下最大の茶の特産地帯を形成しており、県全体の7割を生産。 ・第2種兼業農家割合が約80%、かつ1ha未満の小規模農家比率が約80%である。 ・耕作放棄地率が10.9%である。 ・国営総合農地開発事業(大和高原北部地区)が、月ヶ瀬村、都祁村、山添村を含む地域で実施されている。 |
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啓発活動及び住民意向PR情報提供 | ・パンフレットの作成等による啓発活動を実施 ・県民アンケートを実施している ・地元市町議会で推進決議を行っている ・地元官民による誘致組織を設立している |
・シンポジウムの開催、パンフレットの作成等による啓発活動を実施 ・地元市町村への説明会の開催 ・県民アンケートを実施している |
・パンフレットの作成等による啓発活動を実施 | ・パンフレットの作成等による啓発活動を実施 ・地元3村議会で誘致決議を行っている |
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参考 | [表明地域内]
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(注)1 区分aの土地は「土地利用密度が低く、また法規制の観点から土地利用転換の難易度が比較的低いと判断される地域」、区分bの土地は「土地利用密度が低く、また法規制の観点から土地利用転換に当たって条件の整備が前提とされる地域」、区分zの土地は「土地利用密度が高いかまたは法規制の観点から土地利用転換の難易度が高い地域」を指す
(注)2 国公有地は関係府県ヒアリングより表明地域を中心とした把握
(注)3 関係府県ヒアリングは表明地域を中心とした把握
(注) ここでの区分aとは、計画的な整備が行われる首都機能移転の新都市を前提としたものであり、必ずしも個々の民間開発事業を前提としたものではない。