昨年11月に行われた「サイバーポート(港湾物流)」(以下「サイバーポート」)関連の法改正について、10月1日より施行されます。
本改正及び関係法令では、以下の4点を規定しています。
1.国土交通省がサイバーポートを設置・管理していくこと
2.サイバーポートで扱う情報の範囲
3.サイバーポートの利用にあたっての届出
4.サイバーポートの料金体系
※なお、港湾法改正については
こちらよりご覧いただけます。
うち3.届出,4.料金体系について、以下にて解説します。
〇3.届出について
サイバーポートを利用しようとする会社等が行うべき届出について、法令で定めています。具体的には、従前より行っていただいている
ポータルサイトからの利用申請手続が、10月以降の法令に基づく利用申請手続となります。令和5年10月1日以前にサイバーポートへ利用申請済の会社等においては、当該利用申請の情報をもって届出とみなしますので、再度の利用申請や届出は必要ありません。なお、届出内容に変更がある場合は、
問合せよりその旨ご連絡をお願いいたします。
〇4.料金体系について
サイバーポートの利用料金は以下のとおりとなります。
・令和7年度まで無料
・令和8年度以降、月額1社6,600円(事業所数やユーザー数に関わらず一律)
・ただし、以下の場合には料金を免除(現時点の想定)
〇利用開始後、通算100取引に到達するまでの間
〇月間の利用が10取引以下の月
〇EDIFACT連携機能を通じてデータ提供のみをする社(現状は船社のみが該当します)
※取引の件数には、帳票連携機能以外の機能(チャット、ターミナル問い合わせ、各種設定等)のみを使用する場合はカウントしません
・使用した月数の料金を年度分まとめてお支払いいただきます。
・有料化の際に必要な手続やお支払いいただく方法等は、利用判断に必要な期間を確保できるように留意し、今後改めてお知らせいたします。