昨年11月に行われた「サイバーポート(港湾インフラ分野)」(以下「サイバーポート」)関連の法改正について、10月1日より施行されます。
本改正及び関係法令では、以下の4点を制定しています。
1.国土交通省がサイバーポートを設置・管理していくこと
2.サイバーポートで扱う情報の範囲
3.サイバーポート利用にあたっての届出
4.サイバーポートの料金体系
※なお、港湾法改正については
こちらよりご覧いただけます。
うち3.届出,4.料金体系について、以下にて解説します。
〇3.届出について
サイバーポートにより港湾施設等情報の提供を受けようとする者が行うべき届出について、法令で定めています。具体的には、従前より行っていただいている
ポータルサイトからの利用申請手続が、10月以降の法令に基づく利用申請手続となります。令和5年9月30日以前にサイバーポートへ利用申請済の者においては、当該利用申請の情報をもって届出とみなしますので、再度の利用申請や届出は必要ありません。なお、届出内容に変更がある場合は、
問合せよりその旨ご連絡をお願いいたします。
〇4.料金体系について
サイバーポートの利用料金は以下のとおりとなります。
・令和6年度まで無料
・令和7年度以降、組織(企業・大学等)又は個人事業者あたり月額9,000円
・使用した月数の料金を年度分まとめてお支払いいただきます。
・有料化の際に必要な手続やお支払いいただく方法等は、利用判断に必要な期間を確保できるように留意し、今後改めてお知らせいたします。