港湾

港湾分野の環境影響評価に関する計画段階環境配慮書作成等ガイドライン

 環境影響評価法の一部を改正する法律(平成23年法律第27号)が平成23年4月27日付けで公布され、計画段階環境配慮書手続及び環境保全措置等の報告等の手続について、平成25年4月1日から施行されました。
 港湾分野における環境影響評価を円滑かつ的確に実施できる環境を整備するため、新たに加わった配慮書手続等について、港湾部局や港湾管理者等の事業者が実施する可能性がある埋立事業における具体的な検討手法を整理し、「港湾分野の環境影響評価に関する計画段階環境配慮書作成等ガイドライン」にとりまとめました。
 本ガイドラインの記載事項から適宜、事業特性や地域特性にあった考え方を選択し、効率的でメリハリの効いた検討を行うことが事業者には望まれます。

港湾分野の環境影響評価に関する計画段階環境配慮書等作成ガイドライン

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電話 :03-5253-8111(内線46-675)
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