港湾

事業所情報の更新

登録事業所情報の更新に関する手続きは、現在の有効期限から原則として1ヶ月前までに、次の手順に沿って進めてください。
なお、登録事業所の種別(次の1.~5.)に応じて、申請方法が異なりますので御留意ください。

  1. 出入管理情報システムを導入している重要国際埠頭施設の港湾管理者
  2. 出入管理情報システムを導入している重要国際埠頭施設の管理者
  3. 出入管理情報システムを導入している港湾において、港湾運送事業法に規定する港湾運送事業を営む事業者又は港湾運送関連事業を営む事業者
  4. 貨物自動車運送事業法に規定する一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者
  5. 出入管理情報システムを導入している重要国際埠頭施設の制限区域内で業務を行う事業者のうち次の[1]~[3]のいずれかに該当するため、当該重要国際埠頭施設の管理者が貨物流通の効率化のために必要があると認める者
    [1]当該制限区域内に事業所が存在する者
    [2]当該重要国際埠頭施設管理者との契約で定めるところにより、当該制限区域内で業務を行う者
    [3]当該重要国際埠頭施設の制限区域内で輸出入関連業務を行う者

上記1.~4.に該当する方

上記5.に該当する方

「事業所情報(更新)報告書」(様式1)を記入の上、登録事業所から重要国際埠頭施設の管理者に提出してください。
重要国際埠頭施設の管理者は、該当する事業者の「事業所情報報告書」を取りまとめ、副申書を添えて、申請受付窓口に提出してください。

様式等ダウンロード

様式等ダウンロード(重要国際埠頭施設の管理者用)

 

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