港湾

「PSカード使用許可申請書」提出時の注意事項

「PSカード使用許可申請書」の不受理について

次の事由に該当する場合は、PSカード使用許可申請書を受理しません。

  • 記入漏れや誤字・脱字がある、押印が抜けている、写真貼付漏れがある。
  • 申請日に問題がある(国土交通省に提出された日以降の日が記入されている等)。
  • 提出先が間違っている。
  • 様式が改変されている。
  • PSカード使用許可申請書の提出について」に記載された申請者が、添付された「PSカード使用許可申請書」の通数と一致していない。
  • 「主として従事する港湾」の欄に複数の港名が記載されている。
  • 「制限区域内での業務上の主な行動範囲」欄に記載された内容が適当でない(ターミナルに出入りするトラックドライバーがS(本船)又はA(船側)を選択する等)
  • その他不備と認められるもの。

「PSカード使用許可申請書」内の写真について

写真については、カラー写真とし、次の事項に注意してください。なお、写真が不適切な場合は再提出していただきます。

その他注意事項

  • 提出された資料の内容は、当局から関係機関に確認します。
  • PSカード券面に印刷できない文字(旧字体等)もあります。
  • 「主として従事する港湾等」は、次の1.,3.,4.の場合、 港湾一覧の中から、次の2.,5.の場合、ターミナル一覧の中から一つだけ選択してください。
    なお、PSカードは、次の1.~5. に該当する事業所等の業務に従事しており、所属事業所等を通じて国が身元を確認できる方(雇用保険の適用を受ける常時雇用者)に対して発行します。
  1. 出入管理情報システムを導入している重要国際埠頭施設の港湾管理者
  2. 出入管理情報システムを導入している重要国際埠頭施設の管理者
  3. 出入管理情報システムを導入している港湾において、港湾運送事業法に規定する港湾運送事業を営む事業者又は港湾運送関連事業を営む事業者
  4. 貨物自動車運送事業法に規定する一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者
  5. 出入管理情報システムを導入している重要国際埠頭施設の制限区域内で業務を行う事業者のうち下記[1]~[3]のいずれかに該当するため、当該重要国際埠頭施設の管理者が貨物流通の効率化のために必要があると認める者
    [1]当該制限区域内に事業所が存在する者
    [2]当該重要国際埠頭施設管理者との契約で定めるところにより、当該制限区域内で業務を行う者
    [3]当該重要国際埠頭施設の制限区域内で輸出入関連業務を行う者

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