港湾

再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に係る情報提供の受付を開始しました

2022年2月4日
経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー課風力政策室
国土交通省港湾局海洋・環境課海洋利用開発室

1.情報提供依頼の趣旨

 2019年4月に施行しました「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(再エネ海域利用法)においては、国が基本方針を定め、年度ごとに、促進区域の指定を行った上で、公募による事業者の選定を行うこととしています。また、2019年6月には「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」を策定し、促進区域指定の考え方等を経済産業省・国土交通省より発信しているところです。
 促進区域の指定にあたっては、ガイドラインに基づき、既存の文献やデータベースのほか、都道府県等から情報収集を行うこととしており、これらの情報を踏まえ、早期に促進区域に指定できる見込みがあり、より具体的な検討を進めるべき区域を「有望な区域」として整理しています。その整理に向けて、都道府県に対して情報提供依頼を行っています。

  • (出典)海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン 第4章 促進区域の指定に係る手続き

2.有望な区域に整理するための要件

 各都道府県より提供された情報等に基づき、関係省庁に協議を行うとともに、有識者によって構成された中立的な第三者委員会の意見を踏まえて、経済産業省及び国土交通省において有望な区域等の整理を行います。有望な区域として整理するにあたっては、以下の要件に適合しているかどうかを踏まえ判断することとなります。

<有望な区域の要件>
 (1)促進区域の候補地があること
 (2)利害関係者を特定し、協議会を開始することについて同意を得ていること(協議会の設置が可能であること)
 (3)区域指定の基準に基づき、促進区域に適していることが見込まれること

 また、有望な区域には至らないものの、都道府県が協議会の設置を希望し、利害関係者との調整に着手している等、将来的に有望な区域となり得る区域については「一定の準備段階に進んでいる区域」として整理します。

3.情報提供依頼の内容

 都道府県が把握する促進区域の候補地について、促進区域の指定基準への適合性に関する情報のほか、地元の利害関係者の意向や調整状況など、各地域における促進区域指定のニーズに関する情報の提供を依頼しています。

4.情報提供の受付期間

受付開始日 2022年2月4日(金)
最終締切日 2022年4月28日(木)12時

5.お問合せ先

経済産業省資源エネルギー庁 新エネルギー課風力政策室
電話:03-3501-6623 FAX:03-3501-1365
国土交通省港湾局 海洋・環境課 海洋利用開発室
電話:03-5253-8674 FAX:03-5253-1653

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