都道府県知事、政令指定市長、水資源開発公団総裁、都市基盤整備公団総裁あて
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(別紙) I 補助金等事務に係る国の地方機関への委任
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二六条及び同法施行令第一六条第一項の規定により、補助金等の交付に関する事務の一部を地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長(以下、「地方整備局長等」という。)が行うこととすることができ、地方整備局長等が行う事務に係る補助金等及び事務の内容については、同法施行令第一六条第四項の規定により別途公示(以下、「事務委任告示」という。)されるので、事務の取り扱いについて注意願います。
II 補助金等の交付申請
1 補助金等の交付決定の単位について
河川局所管国庫補助金等の事業別交付決定単位は、別表第一のとおりとする。
2 事業費の費目の内容及び算定基準について
(1) 補助事業の事業費の区分及び各費目の内容は、別表第二のとおりとする。
(2) 事業費の算定の要領及び基準については、別表第三によるものとする。
(3) 砂防基礎調査費補助及び急傾斜地基礎調査費補助の内容は、別表第四のとおりとする。
3 補助金等の交付申請について
補助金等の交付を受けようとする者は、「補助金等交付申請書」を、補助金等の交付を受けた額を変更しようとする補助事業者は、「補助金等変更交付申請書」を、北海道知事においては北海道開発局長、沖縄県知事においては沖縄総合事務局長、その他の都道府県知事においては地方整備局長(国土交通省組織令(平成一二年六月七日政令第二五五号)第二〇六条第一項の管轄区分によること。)に提出するものとする。
なお、事務委任告示で公示されない補助金等に関しては、従来どおり国土交通大臣に提出するものとする。
また、補助金等交付申請にあたっては、次の事項に十分留意する。
(1) 「補助金等交付申請書」及び「補助金等変更交付申請書」は、様式1から様式2の7によるものとし、様式1から様式1の7までは一般会計、治水特別会計及び道路整備特別会計の別に、様式2から様式2の6までは次に掲げる事業ごとに作成し、砂防基礎調査費補助及び急傾斜地基礎調査費補助については、様式2の7を併せて作成すること。
また、事務委任告示により、委任される事務の内容が異なる事業(一括配分事業及び本省配分事業)については、それぞれ別葉で作成すること。ただし、後進地域特例法適用団体等補助率差額に係る申請書は、この限りではない。
1) 河川事業(都市河川事業を除く。)
2) 都市河川事業
3) 河川総合開発事業
4) 砂防事業(地すべり対策事業を除く。)
5) 地すべり対策事業
6) 海岸事業
7) 急傾斜地崩壊対策等事業
8) 河川等災害関連事業(災害関連緊急砂防等事業及び災害関連地域防災がけ崩れ対策事業を除く。)
9) 災害関連緊急砂防等事業(災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業を除く。)
10) 災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業
11) 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業
12) 住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業
13) 下水道関連特定治水施設整備事業
14) 河川等関連公共施設整備促進事業
15) 水資源開発公団交付金(特定かんがいに係る交付金を除く。)
(2) 補助事業者が市町村(河川法第一六条の三の規定に基づき市町村長が施行する事業に係わるもの以外の補助金等については指定都市を除く。)である場合は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二六条第二項及び同法施行令第一七条第一項から第三項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県知事が行うこととすることができ、都道府県知事が行う事務に係る補助金等及び事務の内容については、同法施行令第一七条第四項の規定により別途公示されるので、それにより処理されたい。
なお、都道府県知事において、申請に係る書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金を交付すべきものと認め報告する場合は、「報告書 様式3」を添えて国土交通大臣又は地方整備局長等に提出するものとする。
(3) 補助金等の交付を受けた後の事情の変更による特別の事由が生じたため、当該事業を中止し、又は廃止しようとする場合における国土交通大臣又は地方整備局長等への承認申請は、前(1)号に定める「補助金等変更交付申請書」をもって、これに代えるものとする。この場合、申請書には詳細な理由書を添付するとともに、事前に協議すること。
4 補助金等交付決定額の経費の配分及び内容の変更申請について
補助金等の交付を受けた後、交付決定の単位別(別表第一 事業別交付決定単位表参照)の金額に増減を生じない場合における経費の配分を変更し、又は内容を変更しようとするときは、申請書(様式4)を国土交通大臣又は地方整備局長等に提出し、承認を得ること。
ただし、国土交通省補助金等交付規則別表第一に定めるものを除く。
なお、市町村(河川法第一六条の三の規定に基づき市町村長が施行する事業に係わるもの以外の補助金等については指定都市を除く。)に係る申請は、記II3「補助金等の交付申請について」に準じて取り扱うこと。
5 補助事業の完了予定期日の変更について
補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合において、補助事業者の完了予定期日を変更しようとするときは、「申請書 様式5」を会計ごとに国土交通大臣又は地方整備局長等あて報告すること。
ただし、変更後の完了予定期日が当初の完了予定期日後六箇月以内であり、かつ、繰り越しを生じない場合は、この限りでない。
6 事務費の使途協議について
(1) 補助事業に係る事務費(事業費の経費の分類である事務費をいう。)については、補助事業者ごとに、かつ、事業(別表第一で区分される事業)ごとに一括経理することとする。ただし、河川総合開発事業のうち利水者負担金のある事業については、ダムごととする。
(2) 補助事業者は、一括経理する事務費の総額及び使途内訳について、様式6から様式6の7までの調書を作成し、河川局長、地方整備局長等又は都道府県知事(補助事業者が市町村(河川法第一六条の三の規定に基づき市町村長が施行する事業に係わるもの以外の補助金等については指定都市を除く。)である場合に限る。)に協議するものとする。
なお、協議すべき事務費には、事業費の内定通知に基づき補助金の交付申請を行う予定の事業に係る事務費を含めるものとする。
(3) 前号の協議により決定した事務費の総額、又は使途内容を変更しようとする場合で、次に掲げる事項に該当するときは、前各号に準じて協議するものとする。
1) 事務費の総額を増額する必要があるとき
2) 人件費、旅費及び食糧費を増額する必要があるとき
3) 工事監督用自動車、その他五〇万円以上の備品を購入する必要があるとき
7 実施設計書について
実施設計書は、記II 3「補助金等の交付申請について」で定める補助金等交付申請書又は補助金等変更交付申請書に添付して提出するものとする。
なお、提出にあたっては、次の事項に留意すること。
(1) 実施設計書は、次に掲げる調書により提出すること。
1) 河川事業については、様式7から様式7の10まで
2) 河川総合開発事業については、様式8から様式8の6まで
3) 砂防事業については、様式9から様式9の5まで
4) 地すべり対策事業については、様式10から様式10の2まで
5) 急傾斜地崩壊対策等事業については、様式10及び様式10の3
6) /河川災害復旧助成事業/河川等災害関連特別対策事業/河川等災害関連事業(一般関連)のうち工種河川、砂防、地すべり、急傾斜、道路、橋梁/河川等災害特定関連事業/特定小川災害関連環境再生事業/}については、承認様式2別紙1から別紙4までを準用
7) /災害関連緊急砂防事業/災害関連緊急地すべり対策事業/災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業/災害関連緊急雪崩対策事業/災害関連緊急急傾斜地崩壊対策特別事業/災害関連地域防災がけ崩れ対策事業/}については、前記3)から5)までを準用
8) 災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業については、様式11
なお、前記に定める様式のほか、必要があるものは別に定める。
(2) 箇所別実施設計書については、必要に応じて、設計様式第1により提出するものとする。
(3) 補助事業者が市町村(河川法第一六条の三の規定に基づき市町村長が施行する事業に係わるもの以外の補助金等については指定都市を除く。)である場合は、記II 3「補助金等の交付申請について」に準じて取り扱うこと。
なお、流域貯留浸透事業(都道府県及び指定都市の施行する事業を除く。)及び準用河川改修事業(指定都市の施行する事業を除く。)に係る前(2)の箇所別実施設計書は、提出を要しないこと。
(4) 実施設計書に関して、国土交通大臣の承認を要する事業については、「III 年度実施計画承認申請」による承認申請書の提出をもって、前(1)又は(2)の実施設計書の提出があったものとして取り扱うこととするので実施設計書の添付を要しないこと。
(5) 実施設計書の作成に当たっては、原則として「河川局所管国庫補助事業に係る全体計画の認可について(昭和五一年四月一二日付 国土交通省河総発第一三八号 河川局長通達)」に定める全体計画に沿って策定するものとすること。
III 年度実施計画承認申請
海岸法第二七条第二項の規定に基づく承認のうち、年度実施計画に係る承認に関する取り扱いについては、次に定めるところによるものとし、事業費の区分及び内容は「記II 2 (1)の別表第2」、事業費の算定基準は「記II 2 (2)の別表第3」によるものとする。
第1 海岸工事年度実施計画承認申請について
1 海岸法第二七条第二項の規定に基づく国土交通大臣の承認を要する年度実施計画は、海岸工事年度実施計画とし、承認対象事業は、別表第5のとおりとする。
2 海岸工事年度実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 計画区間又は計画区域
(2) 工事の概要及び事業の効果
(3) 事業に必要な費用の費目ごとの内容
(4) その他必要な事項
3 都道府県知事は、前項に係る海岸工事年度実施計画の承認申請をしようとするときは、承認様式1による承認申請書を作成し、次の調書を添付のうえ地方整備局長等に提出するものとする。
(1) 都道府県総括調書(海岸様式1)
(2) 海岸別調書(海岸様式2)
4 都道府県知事は、前3により承認を受けた海岸工事年度実施計画について次に定める変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならないものとする。
(1) 計画区間又は計画区域の変更で重要なもの
(2) 計画に関する重要な変更
5 都道府県知事は、前4による承認を受けようとするときは、承認様式1の2による変更承認申請書及び前3に掲げる調書(変更)を添付のうえ地方整備局長等に提出するものとする。
6 海岸保全施設補修統合補助事業、海岸環境整備事業、海域浄化対策事業及び公有地造成護岸等整備事業については、前2〜5を準用するものとする。
第2 その他
1 前第1に定める海岸工事年度実施計画について、国土交通省所管補助金等交付規則別表第1に定めるもの(経費の配分の軽微な変更及び内容の軽微な変更)に該当する場合には、国土交通大臣に変更承認申請を要しないこととする。
2 海岸災害復旧助成事業及び河川等災害関連事業(工種:海岸)における年度実施計画の承認申請は、前第1の定めにかかわらず、承認様式2により申請するものとし、年度実施計画の変更承認申請は、承認様式2の2によるものとする。
IV その他
1 補助金等の交付決定は、補助金等交付申請書の受理の後、極力早期に行うこととしているので、補助金等交付申請の提出は、内定通知を受けた後、速やかに行うこととし、特に、実施設計書等の審査に際して説明資料等の不備によりいたずらに補助金等の交付決定の時期を遅延させることのないよう留意すること。
2 補助金等交付申請書の受理後、交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は三〇日とする。
また、都道府県知事において、補助金等交付申請書の受理後、国土交通大臣又は地方整備局長等に報告するまでに通常要すべき標準的な期間は三〇日とする。
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附 則 1 この通知は、平成一四年度予算に係る補助事業(平成一四年度に繰り越しされた予算に係る補助事業を含む。)に係るものから適用する。
2 「平成一三年度河川局所管国庫補助事業に係る補助金等交付申請及び実施承認について(災害復旧事業、砂防基礎調査費補助及び急傾斜地基礎調査費補助に係るものを除く。)」(平成一三年三月三〇日付 国河総発第一五九号河川局長通達)は廃止する。
3 他の通知等において前項の通知の定めが引用されている場合においては、当分の間、この通知における当該事項に相当する事項の定めが引用されているものとみなして運用する。
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別表第1 事業別交付決定単位表
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別表第2 事業費の区分及び内容
1 工事費
2 事務費
(注) 食糧費の支出については「建設省所管補助事業における食糧費の支出について」(平成7年11月20日付け建設省会発第641号建設事務次官通達)に基づき適正に行うこと。
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別表第3 事業費の算定基準
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別表第4 土砂災害防止法第3条による土砂災害防止対策基本指針に基づく土砂災害警戒区域等の指定や警戒避難体制の整備等に関する基礎的データとして、急傾斜地の崩壊、土石流、地すべりのおそれがある土地に関する地形、地質、降水等の状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用の状況、その他の事項に関する調査を行う経費を計上すること。
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別表第5 実施承認対象事業
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(様式1) <別添資料>![]() |
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(様式1の2) <別添資料>![]() |
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(様式1の3) <別添資料>![]() |
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(様式1の4) <別添資料>![]() |
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(様式1の5) <別添資料>![]() |
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(様式1の6) <別添資料>![]() |
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(様式1の7) <別添資料>![]() |
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(様式2) <別添資料>![]() |
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(様式2の2) <別添資料>![]() |
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(様式2の3) <別添資料>![]() |
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(様式2の4) <別添資料>![]() |
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(様式2の5) <別添資料>![]() |
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(様式2の6) <別添資料>![]() |
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(様式2の7) <別添資料>![]() |
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(様式3) <別添資料>![]() |
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(様式4) <別添資料>![]() |
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(様式5) <別添資料>![]() |
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(様式6) <別添資料>![]() |
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(様式6の2) <別添資料>![]() |
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(様式6の3) <別添資料>![]() |
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(様式6の4) <別添資料>![]() |
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(様式6の5) <別添資料>![]() |
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(様式6の6) <別添資料>![]() |
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(様式6の7) <別添資料>![]() |
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(様式7) <別添資料>![]() |
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(様式7の2) <別添資料>![]() |
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(様式7の3) <別添資料>![]() |
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(様式7の4) <別添資料>![]() |
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(様式7の5) <別添資料>![]() |
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(様式7の6) <別添資料>![]() |
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(様式7の7) <別添資料>![]() |
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(様式7の8) <別添資料>![]() |
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(様式7の9) <別添資料>![]() |
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(様式7の10) <別添資料>![]() |
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(様式8) <別添資料>![]() |
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(様式8の2) <別添資料>![]() |
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(様式8の3) <別添資料>![]() |
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(様式8の4) <別添資料>![]() |
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(様式8の5) <別添資料>![]() |
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(様式8の6) <別添資料>![]() |
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(様式9) <別添資料>![]() |
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(様式9の2) <別添資料>![]() |
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(様式9の3) <別添資料>![]() |
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(様式9の4) <別添資料>![]() |
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(様式9の5) <別添資料>![]() |
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(様式10) <別添資料>![]() |
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(様式10の2) <別添資料>![]() |
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(様式10の3) <別添資料>![]() |
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(様式11) <別添資料>![]() |
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承認様式1 <別添資料>![]() |
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承認様式1の2 <別添資料>![]() |
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(海岸様式1) <別添資料>![]() |
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(海岸様式2) <別添資料>![]() |
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承認様式2 <別添資料>![]() |
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承認様式2の2 <別添資料>![]() |
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別紙1 <別添資料>![]() |
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別紙2 <別添資料>![]() |
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別紙3 <別添資料>![]() |
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別紙4 <別添資料>![]() |
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