国河総第一七六八―一号
平成一四年四月一日

都道府県知事、政令指定市長、水資源開発公団総裁、都市基盤整備公団総裁あて

国土交通省河川局長通知


平成一四年度河川局所管国庫補助事業に係る補助金等交付申請及び実施承認について(災害復旧事業に係るものを除く)

標記については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)、国土交通省所管補助金等交付規則(平成一二年総理府・建設省令第九号)及び補助事業等に係る工事設計書の作成について(昭和三四年四月一日建設省会発第一〇七号建設事務次官通知)並びに海岸法(昭和三一年法律第一〇一号)その他特別の定めのあるもののほか、別紙のとおり取り扱うこととしたので、通知する。



(別紙)
I 補助金等事務に係る国の地方機関への委任

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二六条及び同法施行令第一六条第一項の規定により、補助金等の交付に関する事務の一部を地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長(以下、「地方整備局長等」という。)が行うこととすることができ、地方整備局長等が行う事務に係る補助金等及び事務の内容については、同法施行令第一六条第四項の規定により別途公示(以下、「事務委任告示」という。)されるので、事務の取り扱いについて注意願います。

II 補助金等の交付申請

1 補助金等の交付決定の単位について

河川局所管国庫補助金等の事業別交付決定単位は、別表第一のとおりとする。

2 事業費の費目の内容及び算定基準について

(1) 補助事業の事業費の区分及び各費目の内容は、別表第二のとおりとする。
(2) 事業費の算定の要領及び基準については、別表第三によるものとする。
(3) 砂防基礎調査費補助及び急傾斜地基礎調査費補助の内容は、別表第四のとおりとする。

3 補助金等の交付申請について

補助金等の交付を受けようとする者は、「補助金等交付申請書」を、補助金等の交付を受けた額を変更しようとする補助事業者は、「補助金等変更交付申請書」を、北海道知事においては北海道開発局長、沖縄県知事においては沖縄総合事務局長、その他の都道府県知事においては地方整備局長(国土交通省組織令(平成一二年六月七日政令第二五五号)第二〇六条第一項の管轄区分によること。)に提出するものとする。
なお、事務委任告示で公示されない補助金等に関しては、従来どおり国土交通大臣に提出するものとする。
また、補助金等交付申請にあたっては、次の事項に十分留意する。
(1) 「補助金等交付申請書」及び「補助金等変更交付申請書」は、様式1から様式2の7によるものとし、様式1から様式1の7までは一般会計、治水特別会計及び道路整備特別会計の別に、様式2から様式2の6までは次に掲げる事業ごとに作成し、砂防基礎調査費補助及び急傾斜地基礎調査費補助については、様式2の7を併せて作成すること。

また、事務委任告示により、委任される事務の内容が異なる事業(一括配分事業及び本省配分事業)については、それぞれ別葉で作成すること。ただし、後進地域特例法適用団体等補助率差額に係る申請書は、この限りではない。
1) 河川事業(都市河川事業を除く。)
2) 都市河川事業
3) 河川総合開発事業
4) 砂防事業(地すべり対策事業を除く。)
5) 地すべり対策事業
6) 海岸事業
7) 急傾斜地崩壊対策等事業
8) 河川等災害関連事業(災害関連緊急砂防等事業及び災害関連地域防災がけ崩れ対策事業を除く。)
9) 災害関連緊急砂防等事業(災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業を除く。)
10) 災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業
11) 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業
12) 住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業
13) 下水道関連特定治水施設整備事業
14) 河川等関連公共施設整備促進事業
15) 水資源開発公団交付金(特定かんがいに係る交付金を除く。)

(2) 補助事業者が市町村(河川法第一六条の三の規定に基づき市町村長が施行する事業に係わるもの以外の補助金等については指定都市を除く。)である場合は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二六条第二項及び同法施行令第一七条第一項から第三項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県知事が行うこととすることができ、都道府県知事が行う事務に係る補助金等及び事務の内容については、同法施行令第一七条第四項の規定により別途公示されるので、それにより処理されたい。

なお、都道府県知事において、申請に係る書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金を交付すべきものと認め報告する場合は、「報告書 様式3」を添えて国土交通大臣又は地方整備局長等に提出するものとする。

(3) 補助金等の交付を受けた後の事情の変更による特別の事由が生じたため、当該事業を中止し、又は廃止しようとする場合における国土交通大臣又は地方整備局長等への承認申請は、前(1)号に定める「補助金等変更交付申請書」をもって、これに代えるものとする。この場合、申請書には詳細な理由書を添付するとともに、事前に協議すること。

4 補助金等交付決定額の経費の配分及び内容の変更申請について

補助金等の交付を受けた後、交付決定の単位別(別表第一 事業別交付決定単位表参照)の金額に増減を生じない場合における経費の配分を変更し、又は内容を変更しようとするときは、申請書(様式4)を国土交通大臣又は地方整備局長等に提出し、承認を得ること。
ただし、国土交通省補助金等交付規則別表第一に定めるものを除く。
なお、市町村(河川法第一六条の三の規定に基づき市町村長が施行する事業に係わるもの以外の補助金等については指定都市を除く。)に係る申請は、記II3「補助金等の交付申請について」に準じて取り扱うこと。

5 補助事業の完了予定期日の変更について

補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合において、補助事業者の完了予定期日を変更しようとするときは、「申請書 様式5」を会計ごとに国土交通大臣又は地方整備局長等あて報告すること。
ただし、変更後の完了予定期日が当初の完了予定期日後六箇月以内であり、かつ、繰り越しを生じない場合は、この限りでない。

6 事務費の使途協議について

(1) 補助事業に係る事務費(事業費の経費の分類である事務費をいう。)については、補助事業者ごとに、かつ、事業(別表第一で区分される事業)ごとに一括経理することとする。ただし、河川総合開発事業のうち利水者負担金のある事業については、ダムごととする。
(2) 補助事業者は、一括経理する事務費の総額及び使途内訳について、様式6から様式6の7までの調書を作成し、河川局長、地方整備局長等又は都道府県知事(補助事業者が市町村(河川法第一六条の三の規定に基づき市町村長が施行する事業に係わるもの以外の補助金等については指定都市を除く。)である場合に限る。)に協議するものとする。

なお、協議すべき事務費には、事業費の内定通知に基づき補助金の交付申請を行う予定の事業に係る事務費を含めるものとする。

(3) 前号の協議により決定した事務費の総額、又は使途内容を変更しようとする場合で、次に掲げる事項に該当するときは、前各号に準じて協議するものとする。

1) 事務費の総額を増額する必要があるとき
2) 人件費、旅費及び食糧費を増額する必要があるとき
3) 工事監督用自動車、その他五〇万円以上の備品を購入する必要があるとき

7 実施設計書について

実施設計書は、記II 3「補助金等の交付申請について」で定める補助金等交付申請書又は補助金等変更交付申請書に添付して提出するものとする。
なお、提出にあたっては、次の事項に留意すること。
(1) 実施設計書は、次に掲げる調書により提出すること。

1) 河川事業については、様式7から様式7の10まで
2) 河川総合開発事業については、様式8から様式8の6まで
3) 砂防事業については、様式9から様式9の5まで
4) 地すべり対策事業については、様式10から様式10の2まで
5) 急傾斜地崩壊対策等事業については、様式10及び様式10の3
6) /河川災害復旧助成事業/河川等災害関連特別対策事業/河川等災害関連事業(一般関連)のうち工種河川、砂防、地すべり、急傾斜、道路、橋梁/河川等災害特定関連事業/特定小川災害関連環境再生事業/}については、承認様式2別紙1から別紙4までを準用
7) /災害関連緊急砂防事業/災害関連緊急地すべり対策事業/災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業/災害関連緊急雪崩対策事業/災害関連緊急急傾斜地崩壊対策特別事業/災害関連地域防災がけ崩れ対策事業/}については、前記3)から5)までを準用
8) 災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業については、様式11
なお、前記に定める様式のほか、必要があるものは別に定める。

(2) 箇所別実施設計書については、必要に応じて、設計様式第1により提出するものとする。
(3) 補助事業者が市町村(河川法第一六条の三の規定に基づき市町村長が施行する事業に係わるもの以外の補助金等については指定都市を除く。)である場合は、記II 3「補助金等の交付申請について」に準じて取り扱うこと。

なお、流域貯留浸透事業(都道府県及び指定都市の施行する事業を除く。)及び準用河川改修事業(指定都市の施行する事業を除く。)に係る前(2)の箇所別実施設計書は、提出を要しないこと。

(4) 実施設計書に関して、国土交通大臣の承認を要する事業については、「III 年度実施計画承認申請」による承認申請書の提出をもって、前(1)又は(2)の実施設計書の提出があったものとして取り扱うこととするので実施設計書の添付を要しないこと。
(5) 実施設計書の作成に当たっては、原則として「河川局所管国庫補助事業に係る全体計画の認可について(昭和五一年四月一二日付 国土交通省河総発第一三八号 河川局長通達)」に定める全体計画に沿って策定するものとすること。

III 年度実施計画承認申請

海岸法第二七条第二項の規定に基づく承認のうち、年度実施計画に係る承認に関する取り扱いについては、次に定めるところによるものとし、事業費の区分及び内容は「記II 2 (1)の別表第2」、事業費の算定基準は「記II 2 (2)の別表第3」によるものとする。

第1 海岸工事年度実施計画承認申請について

1 海岸法第二七条第二項の規定に基づく国土交通大臣の承認を要する年度実施計画は、海岸工事年度実施計画とし、承認対象事業は、別表第5のとおりとする。
2 海岸工事年度実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 計画区間又は計画区域
(2) 工事の概要及び事業の効果
(3) 事業に必要な費用の費目ごとの内容
(4) その他必要な事項

3 都道府県知事は、前項に係る海岸工事年度実施計画の承認申請をしようとするときは、承認様式1による承認申請書を作成し、次の調書を添付のうえ地方整備局長等に提出するものとする。

(1) 都道府県総括調書(海岸様式1)
(2) 海岸別調書(海岸様式2)

4 都道府県知事は、前3により承認を受けた海岸工事年度実施計画について次に定める変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならないものとする。

(1) 計画区間又は計画区域の変更で重要なもの
(2) 計画に関する重要な変更

5 都道府県知事は、前4による承認を受けようとするときは、承認様式1の2による変更承認申請書及び前3に掲げる調書(変更)を添付のうえ地方整備局長等に提出するものとする。
6 海岸保全施設補修統合補助事業、海岸環境整備事業、海域浄化対策事業及び公有地造成護岸等整備事業については、前2〜5を準用するものとする。

第2 その他

1 前第1に定める海岸工事年度実施計画について、国土交通省所管補助金等交付規則別表第1に定めるもの(経費の配分の軽微な変更及び内容の軽微な変更)に該当する場合には、国土交通大臣に変更承認申請を要しないこととする。
2 海岸災害復旧助成事業及び河川等災害関連事業(工種:海岸)における年度実施計画の承認申請は、前第1の定めにかかわらず、承認様式2により申請するものとし、年度実施計画の変更承認申請は、承認様式2の2によるものとする。

IV その他

1 補助金等の交付決定は、補助金等交付申請書の受理の後、極力早期に行うこととしているので、補助金等交付申請の提出は、内定通知を受けた後、速やかに行うこととし、特に、実施設計書等の審査に際して説明資料等の不備によりいたずらに補助金等の交付決定の時期を遅延させることのないよう留意すること。
2 補助金等交付申請書の受理後、交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は三〇日とする。

また、都道府県知事において、補助金等交付申請書の受理後、国土交通大臣又は地方整備局長等に報告するまでに通常要すべき標準的な期間は三〇日とする。



附 則

1 この通知は、平成一四年度予算に係る補助事業(平成一四年度に繰り越しされた予算に係る補助事業を含む。)に係るものから適用する。
2 「平成一三年度河川局所管国庫補助事業に係る補助金等交付申請及び実施承認について(災害復旧事業、砂防基礎調査費補助及び急傾斜地基礎調査費補助に係るものを除く。)」(平成一三年三月三〇日付 国河総発第一五九号河川局長通達)は廃止する。
3 他の通知等において前項の通知の定めが引用されている場合においては、当分の間、この通知における当該事項に相当する事項の定めが引用されているものとみなして運用する。



別表第1

事業別交付決定単位表

事業名
予算科目
交付決定単位
備考
河川事業
(項)河川事業費
 
(注)
「事業名」欄の( )書きは、交付申請書の作成単位を示す。
 
(項)北海道河川事業費
 
 
 
(項)離島治水事業費
 
 
 
(項)沖縄治水事業費
 
 
 
(項)都市水環境整備事業費
 
 
 
(項)北海道都市水環境整備事業費
 
 
(河川事業)

(目)河川改修費補助

 
 
 

(目の細分)広域河川改修費補助

 
 
 

基幹河川改修事業

河川ごと
 
 

基幹河川改修事業

 
 

鉄道橋緊急対策事業

 
 

一般河川改修事業

 
 

局部改良費補助

一括(県ごと)
 
 

水防災対策事業費補助

一括(県ごと)
 
 

情報基盤緊急整備事業費補助

一括(県ごと)
 
(都市河川事業)

(目)都市河川改修費補助

 
 
 

(目の細分)都市河川改修費補助

 
 
 

広域河川改修事業

 
 
 

基幹河川改修事業

河川ごと
 
 

一般河川改修事業

 
 

局部改良事業

一括(県ごと)
 
 

低地対策河川事業

一括(県ごと)又は河川又は地区ごと
 
 

特定地域堤防機能高度化事業

河川ごと
 
 

総合治水対策特定河川事業費補助

一括(県ごと)又は河川ごと
 
 

流域対策施設整備事業費補助

一括(県ごと)又は河川又は調節池ごと
(市町村事業は市町村ごと)
 

都市基盤河川改修費補助

都市ごと
 
 

指導監督事務費補助

一括(県ごと)
 
(河川事業)

(目)床上浸水対策特別緊急事業費補助

 
 
 

(目の細分)床上浸水対策特別緊急事業費補助

河川ごと
 
(都市河川事業)

(目)床上浸水対策特別緊急事業費補助

 
 
 

(目の細分)床上浸水対策特別緊急事業費補助

河川ごと
(都市基盤河川に係るものは都市ごと)
 

指導監督事務費補助

一括(県ごと)
 
(河川事業)

(目)河川災害復旧等関連緊急事業費補助

 
 
 

(目の細分)河川災害復旧等関連緊急事業費補助

河川ごと
 
(河川事業)

(目)河川激甚災害対策特別緊急事業費補助

 
 
 

(目の細分)河川激甚災害対策特別緊急事業費補助

河川ごと
 
(河川事業)

(目)統合河川整備事業費補助

 
 
 

(目の細分)統合一級河川整備事業費補助

一括(県ごと)
 
 

統合二級河川整備事業費補助

一括(県ごと)
 
(都市河川事業)

(目)準用河川改修費補助

 
 
 

(目の細分)準用河川改修費補助

市町村ごと
 
 

指導監督事務費補助

一括(県ごと)
 
(河川事業)

(目)河川修繕費補助

 
 
 

(目の細分)河川修繕費補助

一括(県ごと)
 
 

(目)後進地域特例法適用団体等補助率差額

一括(県ごと)
 
 

(目)河川環境整備事業費補助

 
 
 

(目の細分)河川環境整備事業費補助

河川又は地区ごと一括(県ごと)
(市町村事業は市町村ごと)
 

指導監督事務費補助

 
 
 
(項)住宅建設等事業費
 
 
 
(項)北海道住宅建設等事業費
 
 
(住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業)

(目)住宅宅地関連公共施設等総合整備促進事業費補助

 
 
 

(目の細分)住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業費補助

 
 
 

(目の細々分)広域河川改修費補助

 
 
 

基幹河川改修事業

河川ごと
 
 

一般河川改修事業

河川ごと
 
 

都市河川改修費補助

 
 
 

広域河川改修事業

 
 
 

基幹河川改修事業

河川ごと
 
 

一般河川改修事業

 
 

総合治水対策特定河川事業費補助

河川ごと
 
 
(項)都市環境整備事業費
 
 
(下水道関連特定治水施設整備事業)

(目)都市水環境整備事業費補助

 
 
 

(目の細分)下水道関連公共施設整備促進事業費補助

 
 
 

(目の細々分)河川整備促進事業費補助

 
 
 

広域河川改修費補助

 
 
 

基幹河川改修事業

河川ごと
 
 

一般河川改修事業

 
 

都市河川改修費補助

 
 
 

広域河川改修事業

河川ごと
 
 

基幹河川改修事業

 
 

一般河川改修事業

一括(県ごと)又は河川又は地区ごと
 
 

低地対策河川事業

 
 
 

総合治水対策特定河川事業費補助

一括(県ごと)又は河川ごと
 
 

河川環境整備事業費補助

河川又は地区ごと
(市町村事業は市町村ごと)
 

都市基盤河川改修費補助

都市ごと
 
 

指導監督事務費補助

一括(県ごと)
 
(河川等関連公共施設整備促進事業)
(項)道路事業費
 
 
 
(項)北海道道路事業費
 
 
 

(目)河川等関連公共施設整備促進事業費補助

 
 
 

(目の細分)河川等関連公共施設整備促進事業費補助

 
 
 

(目の細々分)広域河川改修費補助

 
 
 

基幹河川改修事業

河川ごと
 
 

一般河川改修事業

 
 

局部改良事業

一括(県ごと)
 
 

都市河川改修費補助

 
 
 

広域河川改修事業

 
 
 

基幹河川改修事業

河川ごと
 
 

一般河川改修事業

河川ごと
 
 

局部改良事業

一括(県ごと)
 
 

低地対策河川事業

一括(県ごと)又は河川又は地区ごと
 
 

総合治水対策特定河川事業費補助

一括(県ごと)又は河川ごと
 
 

流域対策施設整備事業費補助

一括(県ごと)又は河川又は調節池ごと
 
 

都市基盤河川改修費補助

都市ごと
 
 

準用河川改修費補助

市町村ごと
 
 

指導監督事務費補助

一括(県ごと)
 
河川総合開発事業
(項)河川総合開発事業費
 
 
 
(項)北海道河川総合開発事業費
 
 
 
(項)離島治水事業費
 
 
 
(項)沖縄治水事業費
 
 
(河川総合開発事業)

(目)河川総合開発事業費補助

 
 
 

(目の細分)河川総合開発事業費補助

ダムごと
 
 

河川総合開発事業実施計画調査費補助

 
(河川総合開発事業)

(目)治水ダム建設事業費補助

 
 
 

(目の細分)治水ダム建設事業費補助

ダムごと
 
 

治水ダム建設事業実施計画調査費補助

 
(河川総合開発事業)

(目)ダム周辺環境整備事業費補助

 
 
 

(目の細分)ダム周辺環境整備事業費補助

ダムごと
 
(河川総合開発事業)

(目)堰堤改良費補助

 
 
 

(目の細分)堰堤改良費補助

ダムごと
 
 

ダム施設改良費補助

 
(河川総合開発事業)

(目)堰堤修繕費補助

 
 
 

(目の細分)堰堤修繕費補助

ダムごと
 
 

(目)後進地域特例法適用団体等補助率差額

一括(県ごと)
 
(水資源開発公団交付金)
(項)水資源開発公団交付金(特定かんがいに係る交付金を除く。)
ダムごと
 
(下水道関連特定治水施設整備事業)
(項)都市環境整備事業費
 
 
 

(目)都市水環境整備事業費補助

 
 
 

(目の細分)下水道関連公共施設

 
 
 

整備促進事業費補助

 
 
 

(目の細々分)河川総合開発整備促進事業費補助

 
 
 

河川総合開発事業費補助

ダムごと
 
 

治水ダム建設事業費補助

 
(河川等関連公共施設整備促進事業)
(項)道路事業費
 
 
 
(項)北海道道路事業費
 
 
 

(目)河川等関連公共施設整備促進事業費補助

 
 
 

(目の細分)河川等関連公共施設整備促進事業費補助

 
 
 

(目の細々分)河川総合開発事業費補助

ダムごと
 
 

治水ダム建設事業費補助

 
砂防事業
(項)砂防事業費
 
 
 
(項)北海道砂防事業費
 
 
 
(項)離島治水事業費
 
 
 
(項)沖縄治水事業費
 
 
(砂防事業)

(目)砂防事業費補助

 
 
 

(目の細分)通常砂防事業費補助

 
 
 

通常砂防事業

水系ごと
 
 

情報基盤緊急整備事業

一括(県ごと)
 
 

土砂災害情報相互通報システム整備事業

 
 

火山砂防事業費補助

 
 
 

火山砂防事業

水系ごと
 
 

火山噴火警戒避難対策事業

火山ごと
 
 

砂防環境整備事業費補助

水系ごと
 
(砂防事業)

(目)特定緊急砂防事業費補助

 
 
 

(目の細分)特定緊急砂防事業費補助

水系ごと
 
(砂防事業)

(目)砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助

 
 
 

(目の細分)砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助

水系ごと
 
 

火山砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助

水系ごと
 
(砂防事業)

(目)砂防設備修繕費補助

 
 
 

(目の細分)砂防設備修繕費補助

一括(県ごと)
 
(砂防事業)

(目)砂防基礎調査費補助

 
 
 

(目の細分)砂防基礎調査費補助

一括(県ごと)
 
(地すべり対策事業)

(目)地すべり対策事業費補助

 
 
 

(目の細分)地すべり対策事業費補助

 
 
 

地すべり対策事業

一括(県ごと)
(奄美・沖縄は補助率ごと)
 

情報基盤緊急整備事業

 
 

土砂災害情報相互通報システム整備事業

 
 

地すべり防止施設修繕費補助

 
 

(目)特定緊急地すべり対策事業費補助

 
 
 

(目の細分)特定緊急地すべり対策事業費補助

一括(県ごと)
 
 

(目)地すべり激甚災害対策特別緊急事業費補助

 
 
 

(目の細分)地すべり激甚災害対策特別緊急事業費補助

補助率ごと
 
 

(目)後進地域特例法適用団体等補助率差額

一括(県ごと)
 
 
(項)住宅建設等事業費
 
 
(住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業)

(目)住宅宅地関連公共施設等総合整備事業費補助

 
 
 

(目の細分)住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業費補助

 
 
 

通常砂防事業

水系ごと
 
 

火山砂防事業

 
(河川等関連公共施設整備促進事業)
(項)道路事業費
 
 
 
(項)北海道道路事業費
 
 
 

(目)河川等関連公共施設整備促進事業費補助

 
 
 

(目の細分)河川等関連公共施設整備促進事業費補助

 
 
 

通常砂防事業

水系ごと
 
 

火山砂防事業

 
 

地すべり対策事業

一括(県ごと)
 
海岸事業
(項)海岸事業費
 
 
 
(項)北海道海岸事業費
 
 
(海岸事業)

(目)海岸保全施設整備事業費補助

 
 
 

(目の細分)高潮対策費補助

 
 
 

高潮対策事業

海岸ごと
 
 

侵食対策費補助

 
 
 

侵食対策事業

海岸ごと
 
 

局部改良費補助

一括(県ごと)
 
 

補修費統合補助

 
(海岸事業)

(目)海岸環境整備事業費補助

 
 
 

(目の細分)海岸環境整備事業費補助

海岸ごと
 
 

海域浄化対策事業費補助

 
(海岸事業)

(目)公有地造成護岸等整備事業費統合補助

 
 
 

(目の細分)公有地造成護岸等整備事業費統合補助

海岸ごと
 
 

(目)後進地域特例法適用団体補助率差額

一括(県ごと)
 
 
(項)沖縄開発事業費
 
 
 
(項)離島振興事業費
 
 
(海岸事業)

(目)海岸事業費補助

 
 
 

(目の細分)高潮対策費補助

 
 
 

高潮対策事業

海岸ごと
 
 

侵食対策費補助

 
 
 

侵食対策事業

海岸ごと
 
 

局部改良費補助

一括(県ごと)
 
 

補修費統合補助

 
 

海岸環境整備事業費補助

海岸ごと
 
災害関連事業
(河川等災害関連事業)
(項)河川等災害関連事業費
 
 
 

(目)河川等災害復旧助成事業費補助

 
 
 

(目の細分)河川等災害復旧助成事業費補助

 
 
 

(目の細々分)河川災害復旧助成事業費補助

河川ごと
 
 

海岸災害復旧助成事業費補助

海岸ごと
 
 

河川等災害関連特別対策事業費補助

年災ごと
 
 

指導監督事務費補助

一括(県ごと)
 
(河川等災害関連事業)

(目)河川等災害関連事業費補助

 
 
 

(目の細分)河川等災害関連事業費補助

 
 
 

(目の細々分)河川等災害関連事業費補助

年災ごと
 
 

河川等災害特定関連事業費補助

 
 
 

河川等災害特定関連事業費補助

年災ごと
 
 

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費補助

 
 

特定小川災害関連環境再生事業費補助

 
 

指導監督事務費補助

一括(県ごと)
 
 

(目)後進地域特例法適用団体等補助率差額

 
災害関連緊急事業
 
(項)河川等災害関連事業費
 
 
 

(目)災害関連緊急砂防等事業費補助

 
 
 

(目の細分)災害関連緊急砂防等事業費補助

 
 
(災害関連緊急砂防等事業)

(目の細々分)災害関連緊急砂防事業費補助

水系ごと
 
 

災害関連緊急地すべり対策事業費補助

補助率ごと
 
 

災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費補助

一括(県ごと)
 
 

災害関連緊急雪崩対策事業費補助

 
 

災害関連急傾斜地崩壊対策特別事業費補助

 
(災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業)

災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業費補助

一発生原因ごと
 
 
急傾斜地崩壊対策等事業
(項)急傾斜地崩壊対策等事業費
 
 
 
(項)北海道急傾斜地崩壊対策事業費
 
 
(急傾斜地崩壊対策等事業)

(目)急傾斜地崩壊対策事業費補助

 
 
 

(目の細分)急傾斜地崩壊対策事業費補助

 
 
 

急傾斜地崩壊対策事業

一括(県ごと)
 
 

情報基盤緊急整備事業

 
 

土砂災害情報相互通報システム整備事業

 
(急傾斜地崩壊対策等事業)

(目)雪崩対策事業費補助

 
 
 

(目の細分)雪崩対策事業費補助

一括(県ごと)
 
 

(目)後進地域特例法適用団体補助率差額

 
(急傾斜地崩壊対策等事業)

(目)急傾斜地基礎調査費補助

 
 
 

(目の細分)急傾斜地基礎調査費補助

一括(県ごと)
 
(住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業)
(項)住宅建設等事業費
 
 
 

(目)住宅宅地関連公共施設等総合整備事業費補助

 
 
 

(目の細分)住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業費補助

 
 
 

急傾斜地崩壊対策事業

一括(県ごと)
 
(河川等関連公共施設整備促進事業)
(項)道路事業費
 
 
 
(項)北海道道路事業費
 
 
 

(目)河川等関連公共施設整備促進事業費補助

 
 
 

(目の細分)河川等関連公共施設整備促進事業費補助

 
 
 

急傾斜地崩壊対策事業

一括(県ごと)
 
 

雪崩対策事業

 



別表第2

事業費の区分及び内容
1 工事費

費目
 
科目
 
説明
 
 
区分
 
本工事費
 
 
 

事業の主体をなす施設の工事(工事に必要な準備工事を含む。)の施行に直接必要な労務費、材料費(材料の運搬費及び保管料を含む。)及び土地の借料並びに補助事業者等が負担する労務者保険料(労働者災害補償保険料、失業保険料、厚生年金保険料等)とする。ただし、請負施行の場合は、補助事業等土木請負工事積算要領第3に定める直接工事費、間接工事費及び一般管理費等とする。

内訳
 
賃金
 

本工事に直接必要な日々雇用される労務者に対する人夫賃等である。

 
 
原材料費
工事材料費

本工事に直接必要な鋼材、セメント、砂利、木材等の工事材料費である。

 
 
需用費
燃料費

本工事に直接必要な石炭、木炭、燃料油、動力費、電気料、水道料、ガス料、消耗器材費等である。

 
 
 
光熱費
 
 
 
 
消耗品費
 
 
 
役務費
通信運搬費

本工事に直接必要な諸資材の荷造費、運賃、労務者の輸送費等である。

 
 
 
保管料

本工事に直接必要な諸資材の保管料である。

 
 
使用料及び賃借料
 

本工事に直接必要な諸資材の材料置場用土地、建物等の使用料又は賃借料である。

 
 
共済費
社会保険料

本工事費支弁の労務者に対する事業主負担の保険料である。

 
 
工事請負費
 

本工事の全部又は一部を請負で施行する場合の経費である。

 
 
委託料
 

本工事の全部又は一部を委託する場合の経費(事務費等の間接経費を含む。)である。

附帯工事費
 
 
 

補助事業者等が直接施行する場合においては、本工事によって必要を生じた他の施設の工事(以下「附帯工事」という。)に要する費用のうち、本工事費の内容に相当する部分の経費(他の経費はそれぞれの該当費目に計上する。)の合計額とし、当該附帯工事費に係る他の施設の管理者が施行する場合においては、当該附帯工事の工事費(測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費及び営繕費の相当額を含む。)及び事務費の総額とする。

内訳
 
負担金、補助金及び交付金
負担金

附帯工事の施設の管理者が施行する場合に附帯工事負担金として支出する経費である。

 
 
賃金
 
 
 
 
原材料費
 

補助事業者が自ら直営又は請負によって施行する場合の経費であって、その内容は本工事費の例に準ずる。

 
 
需用費
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 
 
 
 
共済費
 
 
 
 
工事請負費
 
 
 
 
委託料
 
 
測量及び試験費
 
 
 

工事を施行するために必要な調査、測量、試験等に要する費用とする。

内訳
 
賃金
 

調査、測量及び試験のため直接必要な日々雇用する労務者に対する人夫賃である。

 
 
原材料費
 

調査、測量及び試験のために必要な測量杭、丁張材料等の消耗器材費である。

 
 
需用費
消耗品費

調査、測量及び試験のために必要な文具費等である。

 
 
 
修繕費
 
 
 
備品購入費
機械器具費

調査、測量及び試験のために必要な機械器具(トランシット、レベル製図吊具及びこれに類する各種試験器具でその部品を含む。)の購入修繕及び借上に要する経費である。

 
 
共済費
社会保険料

測量及び試験費支弁の労務者に対する事業主負担の保険料である。

 
 
委託料
 

調査、測量(設計業務を含む。)、試験等を委託(事務費等の間接経費を含む。)又は請負に付する場合の経費である。

 
 
工事請負費
 
 
用地費及び補償費
 
 
 

工事の施行に必要な土地等の買収費、借料及び工事の施行によって損失を受ける者に対する補償に要する費用(補償金に代え直接施行する補償工事に要する費用を含む。)並びに土地区画整理事業の施行により工事の施行に必要な土地を造成する場合における当該事業に要する費用とする。

内訳
 
公有財産購入費
 

工事の施行に必要な土地等の購入費である。(国庫債務負担行為等による用地先行取得制度により特別会計等から土地等を購入する場合には特別会計等の使用した事業費、利子等を含む。)

 
 
負担金、補助金及び交付金
負担金

工事に必要な事業用地を土地区画整理事業の施行により造成せしめた場合に、当該土地区画整理事業の施行者に対し土地区画整理法第120条の規定に基く負担金として支出する経費(事務費等の間接経費を含む。)である。

 
 
補償・補填及び賠償金
補償金

工事の施行によって損失を受ける者に対する補償費である。

 
 
賃金
 
 
 
 
原材料費
 

補助事業者が補償金にかえて、直接施行する補償工事のための経費で、その内容は本工事費の例に準ずる。

 
 
需用費
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 
 
 
 
共済費
 
 
 
 
工事請負費
 
 
 
 
代替費用負担金
 

補助事業者が施行するダム建設工事に伴う道路の付替工事に代えて、その費用の範囲内で地方公共団体等がダム周辺の山林保全を行うための当該山林の取得及び管理に係る費用を補助事業者が負担する経費。

 
 
委託料
 

用地買収及び補償の全部又は一部の施行を委託する経費(事務費相当額の間接経費を含む。)である。

機械器具費
 
 
 

工事の施行に直接必要な機械器具、車両(乗用車及びこれに類するものを除く。)船舶等の購入費、借料、運搬費(船舶保険料を含む。)、据付費、撤去費及び修理、製作に要する費用とする。

内訳
購入費
備品購入費
機械器具費

工事の施行に直接必要な船舶、機械、車両、器具及び工具類で、例えば、ブルドーザー、トラック、ワイヤ、スコップ、ツルハシ等の購入費である。

 
 
需用費
消耗品費

工事施行に直接必要な消耗品的な小工器具で備品購入費で購入するもの以外の購入費である。

 
運搬費
賃金
 

機械器具等購入の際における駅渡等の場合の現場までの輸送費(据付費及び撤去費を含む。)及び修繕のための機械器具の輸送費である。

 
 
原材料費
工事材料費
 
 
 
需用費
消耗品費
 
 
 
役務費
通信運搬費
 
 
 
共済費
社会保険料
 
 
借上料
使用料及び賃借料
 

機械器具等の使用料又は賃借料である。

 
修繕費
需用費
修繕料

機械器具等の修繕料である。

 
 
賃金
 
 
 
 
備品購入費
機械器具費
 
 
 
需用費
消耗品費

直営修繕の場合であって、機械器具等の修繕に必要な経費である。

 
 
 
燃料費
 
 
 
原材料費
 
 
 
 
共済費
社会保険料
 
営繕費
 
 
 

工事を施行するため必要な現場事務所(土木事務所の庁舎を除く。)、見張所、倉庫、仮設宿舎等(以下「見張所等」という。)の新築(購入を含む。)、改築、移転、修繕(以下「営繕」という。)に要する費用及び借料並びにこれらの建物に係る敷地の借料とする。

内訳
 
賃金
 

見張所等の営繕を直営施行する場合に直接必要な日々雇用する労務者に対する人夫賃である。

 
 
原材料費
工事材料費
 
 
 
需用費
燃料費

見張所等の営繕に必要な経費で例えば鋼材、セメント、木材等の資材費、消耗器材費等である。

 
 
 
光熱水料
 
 
 
 
消耗品費
 
 
 
役務費
通信運搬費

見張所等の営繕に必要な諸資材の運搬費及び保管料である。

 
 
 
保管料
 
 
 
使用料及び賃借料
 

見張所等(当該見張所等に係る敷地を含む。)及び営繕用諸資材の材料置場用土地の使用料又は賃借料である。

 
 
公有財産購入費
家屋購入費

見張所等の購入費である。

 
 
工事請負費
 

見張所等営繕を請負で施行する場合の経費である。

 
 
負担金、補助金及び交付金
 

見張所等に必要な電気、水道等の新設増設等に伴う負担金である。

 
 
共済費
社会保険料

営繕費支弁の労務者に対する事業主負担の保険料である。
2 事務費

費目
 
科目
 
説明
 
 
区分
 
人件費
 
 
 
 
内訳
 
給料
一般職給
 
 
 
職員手当等
扶養手当
 
 
 
 
初任給調整手当
 
 
 
 
住居手当
 
 
 
 
通勤手当

補助事業に直接従事する定数職員(地方公務員法第22条第1項に規定する職員を含み、管理又は監督の地位にある職員を除く。)に対する給料、職員手当等(退職手当を除く。)及び補助事業者が負担する共済組合負担金並びに保険料(本費目から給与が支弁される者に限る。)とする。
ただし、補助事業のみを実施する臨時機関にあっては管理又は監督の地位にある職員については、この限りではない。

 
 
 
特殊勤務手当
 
 
 
 
遠隔地手当
 
 
 
 
へき地手当
 
 
 
 
時間外勤務手当
 
 
 
 
夜間勤務手当
 
 
 
 
休日勤務手当
 
 
 
 
管理職手当
 
 
 
 
期末手当
 
 
 
 
勤勉手当
 
 
 
 
寒冷地手当
 
 
 
 
石炭手当
 
 
 
 
薪炭手当
 
 
 
 
児童手当
 
 
 
共済費
共済組合負担金
 
旅費
 
旅費
 

補助事業実施のため直接必要な普通旅費及び日額旅費とする。

内訳
 
 
普通旅費

設計審査、工法協議、用地交渉及び検査のため必要な旅費である。

 
 
 
日額旅費

官公署等への常時連絡及び工事の施行監督、用地交渉、測量調査又は検査のための管内出張旅費である。

庁費
 
 
 

補助事業施行のため直接必要な本庁の庁費{消耗品費、賃金(保険料を含む。)、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、使用料及び賃借料、筆耕翻訳料委託料、食糧費(用地買収、補償交渉等補助事業の遂行上特に必要な場合で出先を含む。)、備品購入費(本庁において補助事業の設計及び工事監督業務を行っている場合は、当該事業実施に直接必要な備品に限る。)、修繕費(前記備品購入費による備品の修繕に限る。)、市町村交付金}とする。

内訳
 
需用費
消耗品費

各種事務用紙、帳簿、封筒等の文房具、印紙、その他消耗器材費である。

 
 
 
燃料費

工事監督用自動車の燃料費である。

 
 
 
印刷製本費

図面、諸帳簿等の印刷費及び製本費である。

 
 
 
修繕費

庁用器具類、工事監督用自動車の修繕料である。

 
 
 
食糧費

茶菓子、弁当等である。

 
 
役務費
通信運搬費

郵便料、電信料及び電話料並びに事務用諸物品の荷造費及び運賃等である。

 
 
 
筆耕翻訳料

設計書、会議用資料等の筆耕料である。

 
 
 
手数料

土地等の鑑定料、登記手数料、計器検定手数料等である。

 
 
 
自動車損害賠償責任保険料

自動車損害賠償保障法で定める自動車損害保険の契約に基づき、支払われる保険料である。

 
 
使用料及び賃借料
 

自動車、会議用会場、物品等の使用料又は賃借料である。

 
 
備品購入費
 

庁用器具類工事監督用自動車の備品購入費である。

 
 
委託料
 

登記事務等の委託料である。

 
 
賃金
 

日々雇用される雑役並びに事務及び技術補助員(任命行為等の一定の形式により正規の地位を有しない臨時職員)に対する賃金である。

 
 
共済費
社会保険料

本費賃金支弁者に対する事業主負担の保険料である。

 
 
公課費
自動車重量税

法律の規定に基づき自動車に課される税である。

 
 
市町村交付金
 

国有資産等所在市町村交付金法に基づく市町村交付金である。

工事雑費
 
 
 

補助事業施行のため直接必要な出先の庁費{消耗品費、賃金(保険料を含む。)、報酬(用地買収交渉、土地物件等の評価登記事務に限る。)、燃料費、光熱水料、印刷製本費、通信運搬費、手数料、使用料及び賃借料、筆耕翻訳料、委託料、広告料(用地買収補償交渉等補助事業の遂行上特に必要な場合に限る。)、備品購入費、修繕費、報償費、市町村交付金}である。

内訳
 
需用費
消耗品費

各種事務用紙、帳簿、封筒等の文房具、印紙その他の消耗器材費である。

 
 
 
燃料費

庁用燃料並びに工事監督用自動車等の燃料費である。

 
 
 
印刷製本費

図面、諸帳簿等の印刷費及び製本費である。

 
 
 
光熱水料

電気料、水道料、ガス料及びその計器使用料である。

 
 
 
修繕費

庁用器具類並びに工事監督用自動車等の修繕料である。

 
 
役務費
通信運搬費

郵便料、電信料及び電話料並びに事務用諸物品の荷造費及び運賃等である。

 
 
 
筆耕翻訳料

設計書等の筆耕料である。

 
 
 
手数料

土地等の鑑定料、登記手数料、計器検査手数料である。

 
 
 
広告料

用地買収補償交渉等で新聞、雑誌、その他に広告する場合の広告料である。

 
 
 
自動車損害賠償責任保険料

自動車損害賠償保障法で定める自動車損害保険の契約に基づき支払われる保険料である。

 
 
備品購入費
 

机、椅子等の庁用器具類、工事監督用の作業衣並びに工事監督用自動車等の購入費である。

 
 
使用料及び賃借料
 

自動車、会議用会場、物品、配置技術者の専任制を確認するためのデータベース(検索のみ)等の使用料又は賃借料である。

 
 
委託料
 

登記事務等の委託料である。

 
 
賃金
 

日々雇用される雑役並びに事務及び技術補助員(任命行為等の一定の形式により正規の地位を有しない臨時職員)に対する賃金である。

 
 
共済費
社会保険料

本費賃金支弁者に対する事業主負担の保険料である。

 
 
報酬
 

用地買収交渉、土地物件等の評価登記事務を処理するための嘱託員に対する報酬である。

 
 
報償費
 

用地買収における立会人の謝金である。

 
 
公課費
自動車重量税

法律の規定に基づき自動車に課される税である。

 
 
市町村交付
 

国有資産等所在市町村交付金法に基づく市町村交付金である。

指導監督事務費
 
 
 

都道府県知事が管下市町村(河川法第16条の3の規定に基づき市町村長が施行する事業に係わるもの以外の補助金等については指定都市を除く。)施行事業の指導監督及び「補助金等の交付に関する事務の委任について」(昭和38年4月26日付建設省会発第60〜2号建設事務次官通達)及び「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第2条第1項第2号に該当する事業に係る無利子貸付金の貸付に関する事務の委任について」(昭和62年9月4日付け建設省会発第728号事務次官通達)に基づく委任事務を行うために必要な職員給与(退職手当を除く。)旅費、庁費及び事業主負担の共済組合負担金、保険料等とする。

内訳
人件費
給料
 

市町村事業の指導監督、事前調査、中間検査及び竣功検査等に必要な経費でその内容は事務費の例に準ずる。

 
 
職員手当
 
 
 
 
共済費
 
 
 
旅費
旅費
 
 
 
庁費
需用費
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 
 
 
 
備品購入費
 
 
 
 
委託費
 
 
 
 
賃金
 
 
 
 
共済費
 
 

(注) 食糧費の支出については「建設省所管補助事業における食糧費の支出について」(平成7年11月20日付け建設省会発第641号建設事務次官通達)に基づき適正に行うこと。



別表第3
事業費の算定基準

分類
 
 
 
算定要領及び基準
 
 
 
 
 
 
 
 
本工事費
 
 
 

請負施行の場合における本工事費の算定は、「補助事業等に係る工事設計書の作成について」(昭和34年4月1日付け建設省会発第107号建設事務次官通達)別紙1「補助事業等土木請負工事工事費積算要領」、別紙2「補助事業等土木請負工事工事費積算基準」等によるものとする。

 
 
 
 
 
 
 
 
附帯工事費
 
 
 
特記事項なし。
 
 
 
 
 
 
 
 
測量及び試験費
 
 
 
特記事項なし。
 
 
 
 
 
 
 
 
用地費及び補償費
 
 
 

「国土交通省の直轄の公共事業の施行に伴う損失補償基準」及び「国土交通省の直轄の公共事業の施行に伴う公共補償基準」を準用し、積算すること。

 
 
 
 
 
 
 
 
機械器具費
 
 
 
特記事項なし。
 
 
 
 
 
 
 
 
営繕費
 
 
 

事業費の2%以内とする。
ただし、山間僻地その他特に必要がある場合は、この限りではない。

 
 
 
 
 
 
 
 
事務費
 
 
 
1 事務費は、次の事務費率表により、別表第1に定める交付決定単位ごとの事業費(河川総合開発事業及び急傾斜地崩壊対策等事業については総事業費)を区分し、その区分した額に、それぞれの区分に対応する率を乗じて得た額の合計額の範囲とする。
 
 
 
 
 
 
 
 
(事務費率表―1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
区分
 
 
事業費
 
逓減率
 
 
 
備考
 
 
 
 
 
 
 
 
事業主体
 
 
 
 
 
 
事業名
 
 
 
 
 
都道府県指定都市
 
市町村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
河川事業
 
 
 
50,000千円までの額
 
7
 
6.5
 
 
 
 
((目の細分)都市基盤河川改修費補助及び
(目)統合河川整備事業費補助を除く)
 
 
 
50,000千円をこえ100,000千円以下の額
 
6.5
 
5.5
 
 
 
 
 
 
 
 
100,000千円をこえ300,000千円以下の額
 
4.5
 
3.5
 
 
 
 
 
 
 
 
300,000千円をこえ500,000千円以下の額
 
3.5
 
2
 
 
 
 
砂防事業
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
((項)砂防事業費を除く)
 
 
 
500,000千円をこえ1,000,000千円以下の額
 
2.5
 
1
 
 
 
 
海岸事業
災害関連事業
 
 
 
1,000,000千円をこえ2,000,000千円以下の額
 
2
 
0.5
 
 
 
 
急傾斜地崩壊対策等事業
 
 
 
2,000,000千円をこえ3,000,000千円以下の額
 
1
 
0.5
 
 
 
 
((項)北海道急傾斜地崩壊対策事業費に限る)
 
 
 
3,000,000千円をこえる部分
 
0.5
 
0.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(注) 河川法第16条の3の規定に基づき指定都市が施行する事業については、市町村の欄の事務費率を適用する。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(事務費率表―2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
区分
 
 
事業費
 
逓減率
 
 
 
備考
 
 
 
 
 
 
 
 
事業主体
 
 
 
 
 
 
事業名
 
 
 
 
 
都道府県
 
市町村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
河川事業
 
 
 
50,000千円までの額
 
7
 
6.5
 
 
 
 
((目の細分)都市基盤河川改修費補助に限る)
 
 
 
50,000千円をこえ100,000千円以下の額
 
6.5
 
5.5
 
 
 
 
 
 
 
 
100,000千円をこえ300,000千円以下の額
 
4.5
 
3.5
 
 
 
 
砂防事業
((項)砂防事業費に限る)
 
 
 
300,000千円をこえ500,000千円以下の額
 
3.5
 
2.5
 
 
 
 
 
 
 
 
500,000千円をこえる部分
 
3
 
2
 
 
 
 
急傾斜地崩壊対策等事業
((項)急傾斜地崩壊対策等事業費に限る)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(事業費率表―3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
区分
 
 
事業費
 
逓減率
 
備考
 
 
 
事業名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
河川事業費
 
 
 
 
50,000千円までの額
 
7.0
 
 
 
 
 
((目)統合河川整備事業費補助に限る)
 
 
 
 
50,000千円をこえ100,000千円以下の額
 
6.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100,000千円をこえ300,000千円以下の額
 
6.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300,000千円をこえ500,000千円以下の額
 
5.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500,000千円をこえ1,000,000千円以下の額
 
5.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,000,000千円をこえ2,000,000千円以下の額
 
4.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,000,000千円をこえ3,000,000千円以下の額
 
4.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,000,000千円をこえる部分
 
3.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(事務費率表―4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
区分
 
 
事業費
 
逓減率
 
備考
 
 
 
事業名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
河川総合開発事業
 
 
 
 
1,500,000千円までの額
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,500,000千円をこえ2,000,000千円以下の額
 
6.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,000,000千円をこえ3,000,000千円以下の額
 
4.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,000,000千円をこえ4,000,000千円以下の額
 
3.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,000,000千円をこえ5,000,000千円以下の額
 
2.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,000,000千円をこえ15,000,000千円以下の額
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,000,000千円をこえ25,000,000千円以下の額
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,000,000千円をこえる部分
 
0.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(注)

(1) 本事務費率表は、平成10年度以降に建設採択された事業から適用するものとし、平成9年度以前に採択されたものは従前どおりとする。
(2) 用地買収の遅延等やむをえぬ特別の理由により当初の施行予定期間をこえて施行する場合は、別途承認を得た額とする。
(3) ダム周辺環境整備事業費補助、堰堤改良費補助及び堰堤修繕費補助に係る事務費率については、上記事務費率表を適用せず4.5%の範囲とする。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 前項により算出された事務費は、事業(河川事業、河川総合開発事業、砂防事業、海岸事業、災害関連事業(災害関連緊急砂防等事業を除く。)、災害関連緊急砂防等事業及び急傾斜地崩壊対策等事業)ごとに一括経理するものとする。ただし、河川総合開発事業のうち利水者負担金のある事業については、ダムごとに経理するものとする。
3 事務費の構成比は、人件費、普通旅費及び庁費の合計額は、事務費の3/4、工事雑費及び日額旅費の合計額は1/4を標準とする。ただし、この構成比は、人件費等の必要経費により、両者間に多少の増減の生じることはやむをえないが、その範囲は、人件費、普通旅費及び庁費の合計額が事務費の4/5を限度とする。

なお、人件費は、人件費、普通旅費、庁費の80%を限度とするが、特に必要のある場合には90%まで引きあげることができるものとする。

4 都道府県における市町村指導監督事務費は、第1項の規定にかかわらず、当該都道府県の区域内に存する市町村(河川法第16条の3の規定に基づき市町村長が施行する事業に係わるもの以外の補助金等については指定都市を除く。)に係る国庫補助金及び無利子貸付金相当額の1%以内の額とし、第2項の規定にかかわらず、別途経理するものとする。
5 事業費の一部又は全部を委託する場合等に補助事業者が使用できる事務費の限度については、下記によるものとする。

(1) 地方公共団体等から用地先行取得用地を再取得する場合における補助事業者の事務費の限度は逓減率(別表第3に定める率、以下逓減率という。)により算出した事務費の額から再取得価格に含まれている事務費を控除した額以内とする。
(2) 上記(1)以外で、事業の一部又は全部を他の地方公共団体等に委託して施行する場合、補助事業者が使用できる事務費の限度は、次の計算式により算出される限度額以内とする。

(計算式)

(事業費−委託費等×1/2)×逓減率≧補助事業者の事務費

 
 
 
 
 
 
 
 
共通事項
 
 
 
1 「設計単価」及び「歩掛」については、建設物価(建設物価調査会調)、積算資料(経済調査会調)並びに公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条第2項に基づく承認単価及び歩掛等を勘案のうえ、事業実施可能なものとすること。
2 労務単価については、毎年度決定される「公共工事設計労務単価表」の最高最低の範囲内で、事業実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して決定すること。
 
 
 
 
 
 
 
 



別表第4

土砂災害防止法第3条による土砂災害防止対策基本指針に基づく土砂災害警戒区域等の指定や警戒避難体制の整備等に関する基礎的データとして、急傾斜地の崩壊、土石流、地すべりのおそれがある土地に関する地形、地質、降水等の状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用の状況、その他の事項に関する調査を行う経費を計上すること。

費目
科目
 
説明
備考
 
区分
 
 
人件費
職員諸手当
時間外勤務手当
調査に直接従事する定数職員に対する職員手当である。
 
調査旅費
旅費
 
調査のために直接必要な普通旅費及び日額旅費である。
 
諸謝金
諸謝金
 
調査、協力等に対する報酬及び謝金である。
 
調査費
賃金
 
日々雇用される調査補助員(事務及び技術指導補助員等を含む)に対する賃金である。
 
 
共済費
社会保険料
本費賃金支弁者に対する事業主負担の保険料である。
 
 
需要費
消耗品費
調査のために必要な文具費等である。
 
 
 
燃料費
自動車等の燃料費である。
 
 
 
印刷製本費
報告書等の印刷製本費である。
 
 
役務費
食糧費
茶菓子、弁当等である。
 
 
 
通信運搬費
郵便、電報、電話料及び報告書の荷造、運搬等に要する経費である。
 
 
使用料及び賃借料
 
自動車、会議用会場、物品等の使用料及び賃借料である。
 
調査委託費
委託料
 
土砂災害危険箇所調査等を委託
する場合の経費である。
 



別表第5

実施承認対象事業

年度実施計画名
対象予算科目
根拠法令
海岸工事年度実施計画
(項)海岸事業費
「海岸法」
第27条第2項
 
(項)北海道海岸事業費
 
 

(目)海岸保全施設整備事業費補助

 
 

(目の細分)高潮対策費補助

 
 

侵食対策費補助

 
 

局部改良費補助

 
 
(項)沖縄開発事業費
 
 
(項)離島振興事業費
 
 

(目)海岸事業費補助

 
 

(目の細分)高潮対策費補助

 
 

侵食対策費補助

 
 

局部改良費補助

 
 
(項)河川等災害関連事業費
 
 

(目)河川等災害復旧助成事業費補助

 
 

(目の細分)河川等災害復旧助成事業費補助

 
 

(目の細々分)海岸災害復旧助成事業費補助

 
 

(目)河川等災害関連事業費補助

 
 

(工種:海岸)

 



(様式1)
<別添資料>



(様式1の2)
<別添資料>



(様式1の3)
<別添資料>



(様式1の4)
<別添資料>



(様式1の5)
<別添資料>



(様式1の6)
<別添資料>



(様式1の7)
<別添資料>



(様式2)
<別添資料>



(様式2の2)
<別添資料>



(様式2の3)
<別添資料>



(様式2の4)
<別添資料>



(様式2の5)
<別添資料>



(様式2の6)
<別添資料>



(様式2の7)
<別添資料>



(様式3)
<別添資料>



(様式4)
<別添資料>



(様式5)
<別添資料>



(様式6)
<別添資料>



(様式6の2)
<別添資料>



(様式6の3)
<別添資料>



(様式6の4)
<別添資料>



(様式6の5)
<別添資料>



(様式6の6)
<別添資料>



(様式6の7)
<別添資料>



(様式7)
<別添資料>



(様式7の2)
<別添資料>



(様式7の3)
<別添資料>



(様式7の4)
<別添資料>



(様式7の5)
<別添資料>



(様式7の6)
<別添資料>



(様式7の7)
<別添資料>



(様式7の8)
<別添資料>



(様式7の9)
<別添資料>



(様式7の10)
<別添資料>



(様式8)
<別添資料>



(様式8の2)
<別添資料>



(様式8の3)
<別添資料>



(様式8の4)
<別添資料>



(様式8の5)
<別添資料>



(様式8の6)
<別添資料>



(様式9)
<別添資料>



(様式9の2)
<別添資料>



(様式9の3)
<別添資料>



(様式9の4)
<別添資料>



(様式9の5)
<別添資料>



(様式10)
<別添資料>



(様式10の2)
<別添資料>



(様式10の3)
<別添資料>



(様式11)
<別添資料>



承認様式1
<別添資料>



承認様式1の2
<別添資料>



(海岸様式1)
<別添資料>



(海岸様式2)
<別添資料>



承認様式2
<別添資料>



承認様式2の2
<別添資料>



別紙1
<別添資料>



別紙2
<別添資料>



別紙3
<別添資料>



別紙4
<別添資料>


All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport