報道・広報

改正地域交通法が10月1日より全面施行されます
~地域公共交通の「リ・デザイン」(再構築)に向けて~

令和5年9月29日

 本年4月28日に公布された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」が、10月1日より全面施行されます。今般の法改正により創設・拡充された枠組みを含め、あらゆる政策ツールを最大限活用し、利便性・生産性・持続可能性の高い地域公共交通への「リ・デザイン」(再構築)を加速化してまいります。

 「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第18号)
の全面施行とともに、以下の項目が創設・拡充されます。

1.地域の関係者の連携と協働の促進
 目的規定に、自治体・公共交通事業者・地域の多様な主体等の「地域の関係者」の「連携と協
働」を追加し、国の努力義務として、「関係者相互間の連携と協働の促進」を追加しています。
国土交通省では、地域の多様な関係者の「共創」による地域公共交通の「リ・デザイン」の取組
等を支援するため、「共創モデル実証プロジェクト」の公募を行い、「共創モデル実証運行事業」を
44件、「人材育成事業」を19件選定しました。
※追加公募を行っております。https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/kyousou/

2.「エリア一括協定運行事業」の創設
 本日付けで、長野県松本市・山形村・朝日村から申請された「松本地域公共交通利便増進実施
計画」を認定しました。同計画には、地方公共団体が交通事業者と協定を締結し、安定的な交通
サービスの確保を図る「エリア一括協定運行事業」が位置づけられており、同事業が実施される
のは【全国初】となります。
(北陸信越運輸局プレス資料)http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/press/00001_01135.html

3.ローカル鉄道の再構築に関する仕組みの創設・拡充
 地方公共団体又は鉄道事業者は、国土交通大臣に対し、ローカル鉄道のあり方を協議する「再
構築協議会」の組織を要請することができるようになります。

4.交通分野におけるDX・GXを推進する「道路運送高度化事業」の拡充(※7月1日施行済)
 キャッシュレス決済、EVバス等の導入等の内容を含む道路運送高度化実施計画について、現時
点で2件(伊予鉄グループ、茨城交通株式会社)の認定申請があり、10 月中の認定に向けて審
査中です。

5.鉄道・タクシーにおける協議運賃制度の創設
 地域の関係者間の協議が調ったときは、国土交通大臣への届出により運賃設定が可能となります。

6.社会資本整備総合交付金の拡充、新たな基幹事業の追加
 まちづくりと一体となって行う鉄道・バスの施設整備等について、新たに社会資本整備総合交付
金による支援が可能となります。

 そのほか、施行に合わせ、「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き」の改訂を行っております
ので、地域公共交通計画等の作成に当たり、適宜ご活用ください。
 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000058.html
 
 国土交通省では、多くの地域で地域公共交通の「リ・デザイン」が進むよう、新たな枠組みを最
大限活用し、地域における取組を引き続き強力に支援してまいります。

(関係HP)
・地域交通法について
 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000055.html

・地域公共交通「リ・デザイン」関係予算について
 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000210.html

・地域公共交通の「リ・デザイン」に関する制度について
 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001632939.pdf

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局 地域交通課 星野、只埜 <全般、1、2、4(キャッシュレス決済)、6関係>
TEL:03-5253-8111 (内線54-808) 直通 03-5253-8987
国土交通省鉄道局 鉄道事業課  田中、奈須、井上 <3、5(鉄道)関係>
TEL:03-5253-8111 (内線40-254) 直通 03-5253-8530
国土交通省自動車局 旅客課 村田、水田 <4(EVバス)、5(タクシー)関係>
TEL:03-5253-8111 (内線41-255) 直通 03-5253-8568

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