令和元年7月5日
国土交通省は、建設分野の技能実習生の受入れに当たり、受入人数枠の設定や、建設キャリアアップシステムへの登録等を義務化する内容の告示※を7月5日に制定・公布し、令和2年1月より施行します。
※「建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」(令和元年国土交通省告示第269号)
○ 外国人技能実習生のうち、建設分野は失踪者数が分野別で最多であり、実効性ある対策が急務。失踪要因は、報酬の変動や、就労場所が変わり就労管理が難しいなど。
○ 4月から、改正入管法による新たな在留資格(特定技能)の運用が開始されたことを受け、技能実習制度・外国人建設就労者受入事業においても新制度との整合性を図りながら、適正な運用を図る必要。
建設分野の技能実習計画の認定に当たり、以下の基準を追加し、外国人技能実習機構において審査することとする。なお、施行日以降新規に受け入れる外国人技能実習生に対して適用され、既に受け入れている実習生は、経過措置により本基準の適用外となる。
(1)技能実習を行わせる体制の基準(令和2年1月1日施行)
・ 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること
・ 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
・ 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
(2)技能実習生の待遇の基準(令和2年1月1日施行)
・ 技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと
(3)技能実習生の数(令和4年4月1日施行)※
・ 技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除)
※優良な実習実施者以外の団体監理型技能実習で常勤職員数が9人未満(1~8人)の場合、現行は最大9名の技能実習者を受け入れることが可能ですが、告示施行後は、常勤職員数までしか受け入れられないこととなります。
*外国人建設就労者受入事業についても、「外国人建設就労者受入事業に関する告示の一部を改正する告示」(令和元年国土交通省告示第268号)により、同様の措置を講じる。
各制度については、以下のURLをご覧ください。
<建設分野における技能実習制度>
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000119.html
<建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置(外国人建設就労者受入事業)>
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000084.html
報道発表資料(PDF形式:326KBKB)
別紙1(建設業の特性を踏まえた対策の実施)(PDF形式:369KBKB)
別紙2(建設分野における受入れ基準の見直しについて)(PDF形式:381KBKB)
別紙3(入管法等の一部を改正する法律案に対する付帯決議)(PDF形式:212KBKB)
【技能実習関係】告示本文(PDF形式:104KBKB)
【外国人建設就労者受入事業関係】告示本文(PDF形式:110KBKB)
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