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水防法の一部を改正する法律案
○ 現在、国土交通大臣が気象庁長官と共同して行っている洪水予報(はん濫するおそれがあることの予報)に加え、都道府県知事が気象庁と共同して、洪水により相当な損害を生ずるおそれがある河川について、洪水予報を行うこととする。 ○ 国土交通大臣又は都道府県知事は、洪水予報河川のはん濫による浸水が想定される区域とその浸水深を事前に公表する。 ○ 市町村は、市町村地域防災計画において、浸水想定区域ごとに予報の伝達方法、適切な避難場所等について定め、住民に周知する。 |
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