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河川局

平成13年度河川局関係予算決定概要

IV.新規箇所等
(参考1)新規制度等の概要


統合一級河川整備事業の創設

1.目的
   統合一級河川整備事業は、指定区間内の一級河川において実施する治水上等の影響が小さい河川工事を対象に、都道府県に統合的な補助金を交付し、地域で裁量 的に実施することにより、創意・工夫を活かした個性的な地域づくりを推進することを目的とする。  また、併せて現行統合補助制度の二級河川において所要の拡充を行う。

2.内容
  (対象事業)
 地域毎の自然的若しくは社会的特性に即して、水害に対する安全の確保若しくは、うるおいのある河川環境の向上を図るため、都道府県が一級河川において実施する河川工事を対象とする。
  但し、以下の事業を除くものとする。

1)甚大な水害発生が予想されるなど、以下のいずれかに該当する区間において行われる抜本的な治水対策の事業
 (1)流域面積が100・以上であること
 (2)想定氾濫区域内人工が1万人以上であること
 (3)直轄区間の計画高水流量の5割以上の計画高水流量をもち、
   当該直轄区間を合流する河川であること

2)ダム、放水路等大規模又は技術的困難性を有するいずれかの事業
 (1)ダム、放水路等大規模事業  
 (2)全体事業費の合計額が50億円以上の事業

3)緊急かつ確実に実施すべき甚大な災害の再発防止対策等の事業
 (1)床上特緊事業、復緊事業、激特事業等

(事業内容)
  都道府県は、概ね5年間にわたる事業計画を策定し、それに応じて、国が統合的な補助金を一括して交付。都道府県は、事業計画の内容の範囲で地域の周辺整備等と調整し裁量 的に河川事業を実施。

3.科目等


*制度創設に伴い以下の事業に係わる目細を廃止する。
・(目細)河川工作物関連応急対策事業費補助
・(目細)消流雪用水導入事業費補助
・(目細)河川構造物改築事業費補助





河川改修費補助、都市河川改修費補助の整理合理化(目の細分の統合)


1.目的
   補助金等の見直しの一環として、事業目的に沿った現行の補助金体系の見直しを行い、事務の効率化を図る。

2.内容
現行 改正後
(目)都市河川改修費補助
 (目の細分)都市河川改修費補助
 (目の細分)低地対策河川事業費補助
 (目の細分)特定地域堤防機能高度化事業費補助
(目)都市河川改修費補助
 (目の細分)都市河川改修費補助
(目)都市河川改修費補助
 (目の細分)総合治水対策特定河川事業費補助
 (目の細分)都市水防対策事業費補助  
(目)都市河川改修費補助
 (目の細分)総合治水対策特定河川事業費補助
(目)都市河川改修費補助
 (目の細分)調節池整備事業費補助 
(目)都市河川改修費補助
 (目の細分)流域対策施設整備事業費補
(目)都市河川改修費補助 
 (目の細分)河川環境整備事業費補助
 (目の細分)河川再生事業費補助
(目)河川改修費補助
 (目の細分)河川再生事業費補助
(目)都市河川改修費補助
 (目の細分)河川環境整備事業費補助
(目)都市河川改修費補助
 (目の細分)都市基盤河川改修費補助
(目)都市河川改修費補助
 (目の細分)都市基盤河川改修費補助



 

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