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河川局

II.新規制度等


海岸事業の公有地造成護岸等整備事業にかかる統合補助金の創設
  1. 目的
     海岸事業のうち、公有地造成護岸等整備事業について統合補助金の創設を行い、もって、地方公共団体の主体性を尊重しつつ、海岸保全施設の適正な機能の確保を図る。

  2. 内容
     地方公共団体が実施する背後の埋め立てとの調整を図りつつ、その前面の護岸等を整備する公有地造成護岸等整備事業について、国が箇所付けをしないことを基本とし、地方公共団体の裁量のもとで計画的に実施するものである。
    (1) 対象事業
    海岸事業のうち、公有地造成護岸等整備事業
    (2) 対象施設
    海岸管理者が管理する海岸保全施設

  3. 事業主体
      都道府県

  4. 予算科目
    (目)公有地造成護岸等整備事業費統合補助

  5. 補助率
    4/10


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