- 目的
海岸事業のうち、公有地造成護岸等整備事業について統合補助金の創設を行い、もって、地方公共団体の主体性を尊重しつつ、海岸保全施設の適正な機能の確保を図る。
- 内容
地方公共団体が実施する背後の埋め立てとの調整を図りつつ、その前面の護岸等を整備する公有地造成護岸等整備事業について、国が箇所付けをしないことを基本とし、地方公共団体の裁量のもとで計画的に実施するものである。
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対象事業
海岸事業のうち、公有地造成護岸等整備事業 |
(2) |
対象施設
海岸管理者が管理する海岸保全施設 |
- 事業主体
都道府県
- 予算科目
(目)公有地造成護岸等整備事業費統合補助
- 補助率
4/10
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