平成17年度河川局関係予算決定概要 |
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(参考1)新規制度等の概要 |
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1.目的 | |
水害対策と土砂災害対策、ハード対策とソフト対策を一体的に実施し、地方の自主性・裁量性をより高めつつ、豪雨災害等に対し流域一体となった総合的な防災対策を推進する。 |
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2.内容 | |
個々の事業規模が小さい等から個別箇所ごとの予算管理を行う必要性が低い事業について、流域単位を原則として、包括的に水害・土砂災害対策の施設整備等(河川改修、砂防設備・地すべり防止施設・急傾斜地崩壊防止施設の整備、雪崩対策等)や、災害関連情報の提供等のソフト対策(情報基盤整備、砂防基礎調査等)を行う事業に対して補助する。 また、都道府県が行う浸水想定区域の指定に係る調査及び市町村が行うハザードマップ作成に係る調査(5年間に限る。)、並びに堤防の質的強化対策を新たに補助対象にするとともに、情報基盤整備事業の内容を拡充し水位や流量等を予測・提供するシステムを補助対象とする。 |
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3.科目等 | |
(項)総合流域防災事業費 (目)総合流域防災事業費補助 |
(項)急傾斜地崩壊対策等事業費 (目)総合流域防災事業費補助 |
4.補助率 | |
・河川改修、砂防設備整備、急傾斜地崩壊防止施設整備、情報基盤整備等 | |
1/2等 | |
・浸水想定区域・ハザードマップ調査、砂防基礎調査、準用河川改修事業等 | |
1/3 | |
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1.目的 | |
過去に建設されたダムは、現在建設されているダムと仕様が劣るダムが多い。 管理ダムの治水機能や河川環境を総合的に改善を図るため、直轄堰堤改良費及び堰堤改良費補助の拡充を図る。 |
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2.内容 | |
過去に建設されたダムは、放流量をきめ細かく調整する機能等を有してないなど放流設備や環境対策等に不十分なものがある。 ダム運用の見直しにより治水機能の向上や下流の無水区間の解消など河川環境の改善のために既設ダムに必要な事前放流用施設 (小規模放流管)の増設などにより総合的にダム機能の向上を図る。 |
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3.科目等 | |
(項)河川総合開発事業費 (目)直轄堰堤改良費 7/10・2/3 等 (目)堰堤改良費補助 5.5/10・1/2 等 |
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1.目的 | |||||||
一般にダム及び調整池の本体工事は、経済的な計画に基づき事業を実施する場合において、一時的に多額の事業費を要する。この事業の性格上生ずる「事業費の山」に対して、独立行政法人水資源機構(以下、「機構」という。)の保有する自己資金を活用することにより、事業工期を遵守しつつ、毎年度の財政支出の平準化を図る。 |
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2.内容 | |||||||
一時的に年度事業費が大幅に増加する事業のうち、次に示す全ての要件を満たす事業に、機構の自己資金を活用することにより、年度事業費を先行的に調整し、後年度に所定の財源で措置する。制度の運用に当たっては、投入限度額、回収条件等については、対象事業の事業規模や機構の財務内容等を総合的に勘案して決定し、中期計画の変更等の所要の手続きを行うことを予定している。 |
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1.目的 | |
日本の大動脈(東名高速道路・国道1号・JR東海道本線及び情報通信網等)が集中している静岡県庵原郡由比地区において、豪雨や東海地震等により大規模な地すべりが発生するおそれがあることに鑑み、当該地区の地すべり対策を促進するため、直轄地すべり対策事業に新規着手する。 |
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2.内容 | |
静岡県庵原郡由比地区において、直轄地すべり対策事業を実施し、対策工(抑制工・抑止工)を施工する。平成17年度は、調査設計を進めるとともに、工事用道路の建設に着手する。 | |
3.科目等 | |
(項)砂防事業費 (目)直轄地すべり対策事業費 |
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1.目的 | |
河川の環境整備については、流域全体の視点からの整備が重要であり、特に上流ダムを有する水系についてはダムとの連携が必要である。したがって、上流ダムにおける環境整備と河川における環境整備を総合化して整備することにより、@ダム貯水池での水質改善と河川での水質浄化により効果的な河川の水質浄化を図る。Aダムから河口まで連続して水辺に近づきやすくすることができる。Bダムから河口まで連続した魚道整備により、魚類の遡上・降下環境の改善を図る。C上流ダムから下流への環境向上のための放流と河川における自然再生の整備を連携することにより生物の生息・生育環境の改善を図る。 |
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2.内容 | |
河川とダムの連携を図りながら水系一環した環境整備を実施する。 | |
3.科目等 | |
(項)都市水環境整備事業費 (目)直轄総合水系環境整備事業費 負担率1/2 |
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直轄総合水系環境整備事業(イメージ) |
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1.目的 | |
河川の環境整備については、流域全体の視点からの整備が重要である。 統合河川環境整備事業については、指定区間内の一級河川及び二級河川において、地域がより創意・工夫を活かして、流域全体の視点から河川環境整備事業を推進することを目的とする。 |
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2.内容 | |
指定区間内の一級河川及び二級河川において、流域単位を原則として河川環境整備事業を統合補助金化することにより、現地の状況に即応した予算運用等が可能になるなど事業主体である都道府県等の裁量性を高めるとともに、事務の簡素化を図る。 |
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3.科目等 | |
(項)都市水環境整備事業費 (目)統合河川環境整備事業費補助 補助率 1/3 ※ 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特例措置に関する法律第3条の適用をうけるものは 1/2 |
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統合河川環境整備事業(イメージ) |
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1.施策の目的 | ||||||||||||||||
津波に関する危機管理対策として、既存の海岸保全施設の緊急的な防災機能の確保及び避難対策を促進することにより、津波発生時における人命の優先的な防護を推進することを目的とする。 |
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2.施策の概要 | ||||||||||||||||
一連の防護区域を有する海岸において、地方が作成する津波危機管理対策緊急事業計画に基づき、5年以内に、以下の対策を総合的に実施する。 | ||||||||||||||||
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施策の主な特徴は以下の通り。
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3.事業主体 | ||||||||||||||||
海岸管理者(地方公共団体) | ||||||||||||||||
4.予算科目、補助率 | ||||||||||||||||
(項) 海岸事業費 (目) 海岸保全施設整備事業費補助 補助率:1/2 (目細) 津波危機管理対策緊急事業費統合補助 |
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1.施策の目的 | |
本施策は、我が国の国土面積を上回る、約40万平方キロメートルの排他的経済水域を有する極めて重要な島である沖ノ鳥島において、海象観測用レーダーを導入することにより、管理の充実を図ることを目的とする。 |
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2.施策の概要 | |
沖ノ鳥島周辺の海象については、昭和63年以降観測を続けているところであるが、リーフ外の波高データについては、リーフ外の地形が急峻でかつ水深が大きいため従来の波高計を設置できないことから現在まで計測できず、リーフ全体及び海岸保全施設の保全に有効なデータの入手が行えない状態である。 このため、沖ノ鳥島に海象観測用レーダーを導入し、常時波高観測を行うことで、同島のリーフ全体及び海岸保全施設への影響把握(リーフ内の波浪解析)や台風等荒天時の波高監視を行い迅速な対応を可能とするなど、有効かつ安全な維持管理工事を実現する。 |
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3.補助率等 | |
10/10 | |
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制度のポイント | ||||||||||||||
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対象事業 | ||||||||||||||
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スキーム | ||||||||||||||
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