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河川局

災害復旧制度について

6. 災害復旧事業の流れ

 被災より工事完結までの流れについては図−4のとおりです。
 
7. 災害報告

 異常な天然現象により公共土木施設に災害が生じた場合には、当該市(指定都市は除く。)町村長が都道府県知事に、当該都道府県知事又は指定都市の長が主務大臣に、その状況を報告しなければなりません。また、都道府県知事は、市町村長から報告を受け取ったときは、これを取りまとめて主務大臣に報告しなければなりません。
 

8.

国庫負担申請

 国庫負担の対象となる災害復旧事業は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定することになっており、その決定は地方公共団体の長からの国庫負担申請を受けて行われます。
 
9. 災害査定

 国庫負担申請を受けた主務大臣は、災害復旧事業費の決定のための実地調査に当たらせる職員を派遣しており、通常、この実地調査のことを「災害査定」と呼んでいます。
 災害査定は、財務省職員が立会して行われ、少数の保留事案を除く大部分の申請案件について、工事費の決定がその場で行われています。このような取り扱いが行われているのは、早期復旧という災害復旧制度の使命と、申請箇所が莫大な数に達するという事業の特殊性等によるものです。
 
10. 再調査

 過年に発生した災害箇所は、その後における水勢又は地形、地盤の変動等による状況変化に伴う設計変更、物価の変動に伴う単価及び歩掛りの増加等により、予算上当初決定の事業費では対応が出来なくなる場合等がある。このため、過年発生災害の第3年度目に事業費の見直しを行う調査(再調査)を実施しています。
 
11. 成功認定

 国庫負担の対象となった災害復旧事業が、法令に定められたとおりに執行され、交付決定どおりにその目的を達しているかどうかを検査し、成果を確認して最終的に生産事業費を確定してこれに対する国の負担金を認定します。
 
12. 災害復旧事業における環境保全

 環境の保全は、世界的な潮流であるとともに、各種の世論調査においても重要な政策課題であると認識されており、環境に配慮した公共事業の実施は必然の流れとなっています。 特に、平成9年に河川法が改正され「河川環境の保全と整備」が位置づけられた状況下において、河川内で行われる全ての災害復旧事業において、自然環境の保全に配慮した復旧が実施されるように、災害復旧事業の実施方針を策定する際のガイドラインとなる「美しい山河を守る災害復旧基本方針」を策定・改定しています。



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