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河川局

災害復旧制度について
表-1

表-1  国土交通省所管 公共土木施設

河川 河川法(昭和39年法律代167号)が適用され、若しくは準用される河川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水制、床止めその他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸。ただし、砂防法(明治30年法律第29号)第3条ノ2の規定によって同法が準用される天然の河岸を除く。
海岸 国土を保全するために防護することを必要とする海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤、その他海岸を防護するための施設
砂防設備 砂防法第1条に規定する砂防設備、同法第3条の規定によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第3条ノ2の規定によって同法が準用される天然の河岸
地すべり防止施設 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設
急傾斜地崩壊防止施設  急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設
道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(道路の附属物については、主務大臣の指定するものに限る。)
港湾 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する水域施設、外郭施設、係留施設、廃棄物埋立護岸又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設
下水道 下水道法(昭和33年法律第49号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路
公園 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第25条各号に掲げる施設(主務大臣のしていするものを除く。)で、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法(昭和47年法律第67号)第2条第1項第3号に規定する公園若しくは緑地に設けられたもの




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