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河川局

災害復旧制度について
表-2

表-2  災害復旧関係事業

河川等災害復旧事業(単災) 異常な天然現象によって被災した公共土木施設を災害復旧事業費をもって原形に復旧する事を基本とする事業。
河川等災害復旧事業[一定災] 公共土木施設が広範囲にわたって激甚な被災を受けた場合、一定の計画に基づいて復旧するもので、原形復旧とみなされる。(単災の一部)
河川等災害関連事業(関連) 被災箇所あるいは未災箇所を含む一連の施設について、一定計画等に基づき災害復旧事業費に改良費を加えて実施する改良事業。
河川災害復旧助成事業(助成)
海岸災害復旧助成事業(助成)
河川又は海岸の災害が激甚であって、災害復旧工事のみでは十分な効果を期待できない場合において、災害復旧事業費に助成費(改良費)を加えて一定計画の下に施行する改良事業。
特定小川災害関連環境再生事業 小規模な河川において、災害復旧事業費に改良費を加えて、河川の環境機能の改良を図る事業。
河川等災害特定関連事業 河川、砂防、道路において「単災」の被災原因となった障害物を除去又は是正する事業。
河川等災害関連特別対策事業 河川、砂防において「関連」「助成」による改良の際に、その上下流で硫化能力の確保に支障となる箇所を是正する事業。




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