● | 本制度では、小川の里親が自治体の河川の維持管理に関する責務を部分的に担うものではなく、河川の維持管理の責任者は引き続き自治体である。 |
● | 活動中の事故等に対しては、傷害保険の対象となる。ただし、別の保険保護の対象となっている場合には、傷害保険の対象とならない。さらに、活動中に生じた第三者に対する人的損害、物的損害、及び財産上の損害について、自治体が加入している賠償責任保険の対象となる。 |
● | 小川の里親は、事故が発生した場合、関係自治体に報告しなければならず、自治体は、適当な専門部局で対応を行うこととなる。 |
● | 本制度は、維持管理費の低減を狙ったものではないので、コストダウンについては別の方法で対応している。例えば、両岸の土地を買い、ビオトープ地帯にし、人手による管理を無くしたり、草刈回数の軽減や草刈機をもつ農家に委託する等によりコストダウンを図っている。 |
(参考文献) 「河川環境改善活動による新しい河川管理のあり方」INドイツ、イギリス 山本一夫 「ドイツの水法と自然保護」(1996)(財)日本生態系協会 「Aktiver Umweltschutz Bachpatenschaften」(1988)バーテンビュルテンベルク州環境省 |
![]() 木本植物を正しく手入れすることによって、異なる成長段階の植物によって 構成された林を維持することができる。難しい作業は、専門家が行う。 |
|
![]() 植栽後、多量の水を植物に与える |
![]() ヨシは平坦な河岸に植える |
![]() 河岸の入り組み部の周囲にヤナギの杭を打ち込むことによって、生態学上貴重な 河岸の入り組み部(急斜面の岸)を維持し、その拡大を防ぐことができる |
|
![]() カワセミは、急斜面の岸に抱卵用の穴を造る |
戻る | 目次 | 次へ |