1.概 要
既存の事業関連諸制度と相まって総合的な土砂災害対策を講じるため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策に関する新たな法制度を講じる。
(1)土砂災害防止対策基本指針の作成
- 国土交通大臣は、以下の事項を定めた指針(「土砂災害防止対策基本指針」)を作成する。
- 土砂災害防止のための対策に関する基本的な事項
- 土砂災害防止のための基礎調査の実施についての指針
- 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定についての指針
- 土砂災害特別警戒区域の建築物の移転等に関する指針
(2)土砂災害防止対策のための基礎調査
- 都道府県は、土砂災害警戒区域の指定等のための対策に必要な基礎調査を実施する。
(3)土砂災害警戒区域の指定・警戒避難体制の整備
- 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域として指定する。
- 関係市町村は、警戒区域ごとに土砂災害に係る情報伝達及び警戒避難体制の整備を図る。
(4)土砂災害特別警戒区域の指定・住宅等の立地抑制等
2.閣議決定予定日
平成12年3月14日(火)
問い合わせ先
建設省 河川局 水政課
建設専門官 藤原 健朗 03-3580-4311(内線3245)
03-5251-1868(直通)
建設省 砂防部 傾斜地保全課
課長補佐 栗原 淳一 03-3580-4311(内線3484)
03-5251-1887(直通)
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
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