○水防法
第10条第2項
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建設大臣は、2以上の都府県の区域にわたる河川又は流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生じるおそれがあるものについて、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示して関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 |
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第10条第3項
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前項の河川は、建設大臣が運輸大臣に協議して定める。 |
○気象業務法
第14条の2第2項
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気象庁は水防法第10条第3項の規定により定められた河川について、建設大臣と共同して、水位又は流量を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。 |
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