1.土砂災害防止対策基本指針について |
 |
本年4月から施行された土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第3条第1項の規定に基づき、土砂災害防止対策基本指針を制定する。
同法においては、土砂災害防止対策の推進を図るため、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域をあらかじめ明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域において一定の開発行為を制限するほか、建築物の構造規制等を行うこととしている。
本指針は、同法に基づき都道府県又は市町村が実施する土砂災害防止対策の推進に関する基本的な方向を示すものである。 |
2.公表 |
|
平成13年7月9日、国土交通省告示1119号として公表する。 |
問い合わせ先
国土交通省河川局砂防部砂防計画課砂防管理室 |
専門調査官 |
椿本和幸 |
5253-8111(内線36162) |
5251-8466(直通) |
|
|