(目 的) |
第1条 |
この実施要領は、本年の河川の利用者が増加すると予想される時期までに行う、安心して河川を利用していただくという観点による点検(以下「安全利用点検」という。)に関して必要な事項を定め、利用者の自己責任による安全確保を心がけていただくこととあわせて河川の安心利用に資することを目的とする。 |
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(適 用) |
第2条 |
この実施要領は、第5条に定める区域の土地及び施設を対象として、河川管理者が実施する安全利用点検に適用する。 |
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(安全利用点検実施計画) |
第3条 |
河川管理者は、安全利用点検の実施にあたっては、あらかじめ第4条の内容を記 載した安全利用点検実施計画(以下「実施計画」という。)を策定し、点検を実施するものとする。 |
2. |
河川管理者は、実施計画の策定にあたって、河川の利用者の意見等を勘案し、利用者の視点を取り入れるものとする。 |
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(安全利用点検実施計画の項目) |
第4条 |
実施計画の策定にあたっては、次条から第9条に定める次の各号の項目を定めるものとする。 |
一、 |
対象区域・施設 |
二、 |
安全利用点検の項目 |
三、 |
実施時期 |
四、 |
点検実施者 |
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(対象区域・施設) |
第5条 |
安全利用点検の対象とする区域(以下「対象区域」という。)は、次の各号に掲げる区域及びその周辺区域(水際を含む)とする。 |
一、 |
水辺の楽校等河川に親しむ利用を目的として河川管理者が施設を設置している区域 |
二、 |
河川に親しむ利用を目的として河川管理者が施設を設置した区域ではないが、河川に親しむ利用が日常的に見られる区域
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三、 |
潮位等日常的に水位の変動の影響を受ける区域 |
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2. |
対象区域は、次の各号に掲げる区域を除くものとする。 |
一、 |
河川管理者以外の者が権原を有する河川区域内の土地 |
二、 |
河川法(昭和39年法律第167号)第24条に基づいて占用の許可を受けている区域 |
三、 |
平成14年3月8日付け国河環第125号河川環境課長通知に基づいて点検が実施される区域 |
四、 |
山奥等で人の接近の可能性がほとんどない地域 |
五、 |
河道内樹林、天然河岸、中州、流水部等の自然地域 |
六、 |
水面 |
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3. |
安全利用点検の対象とする施設(以下「対象施設」という。)は、対象区域に存する施設で次に掲げるものとする。堤防、低水護岸、高水敷、管理用通路、船着場、水門、樋門、樋管、排水機場、堰、水制、根固め、床固め、水位観測所等 |
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(安全利用点検の項目) |
第6条 |
河川管理者は、対象区域・施設の利用状況及び危険の発生する可能性を勘案して、安全利用点検の項目を定めるものとする。
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2. |
安全利用点検は、利用者の人命に重大な危険を生じさせない観点から、前項に定める項目について、目視又は指触若しくは簡易な計測によって行うものとする。 |
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(実施時期) |
第7条 |
河川管理者は、河川管理上の特性及び一般の利用状況等を考慮して、本年の河川の利用者が増加すると予想される時期までに、安全利用点検を実施するものとする。 |
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(点検実施者の要件) |
第8条 |
安全利用点検の実施者は、河川管理者とする。ただし、安全利用点検を行う者と して河川管理者と同等以上の技術力を有すると河川管理者が認める者については、この限りでない。 |
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(他の管理者等との調整) |
第9条 |
河川管理者は、許可工作物、占用区域の土地又は河川管理者以外の者が権原を有する河川区域の土地等が対象区域の土地と隣接している場合において、当該許可工作物 の管理者、当該占用区域の占用者又は当該土地に権原を有する者等(以下「他の管理者 等」という。)と一体的に安全利用点検を行う必要があると認めるときは、あらかじめ他の管理者等と調整して、共同で安全利用点検を実施することができる。 |
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(安全利用点検に基づく措置) |
第10条 |
河川管理者は、安全利用点検の結果、対象施設に河川の利用者に対する重大な危険又は支障があると認める場合は、次のような措置を講ずるものとする。 |
一、 |
応急措置対象施設への立ち入りの制限等、危険を回避する応急措置を実施し、あわせてその旨を一般へ周知する |
二、 |
詳細点検目視点検等では不十分と認める場合は、対象施設の詳細点検を実施する |
三、 |
対策検討点検の結果、対策が必要な箇所と認める場合には、対策手法等について検討する |
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(公 表) |
第11条 |
河川管理者は、安全利用点検の概要について公表するものとする。 |
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(記録の作成) |
第12条 |
河川管理者は、安全利用点検の結果を記録するものとする。 |