洪水の被害から地域を守る水防活動や地域住民の避難活動が十分なリードタイムを持って実施されるために、気象予測を取り込んで水位又は流量を示して行う洪水予報は極めて重要です。 |
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平成12年の愛知県庄内川水系新川でのいわゆる東海豪雨などを契機として平成13年6月に水防法の改正と共に気象業務法が改正され、都道府県知事は河川を指定して気象庁長官と共同で洪水予報を実施する仕組みが整えられました。これは、気象庁長官と国土交通大臣が共同で行っている指定河川における洪水予報の仕組みを都道府県知事の管理河川に拡大したものです。 |
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この法改正を受けた初めての都道府県知事管理河川における洪水予報が、愛知県庄内川水系新川において本年5月31日から、岐阜県木曽川水系長良川上流部及び神通川水系宮川において本年6月1日から開始されます。
(参照:別添1、別添2) |
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この洪水予報は、都道府県と気象庁との共同作業により作成し、都道府県から水防管理者である市区町村に伝達さるとともに、担当気象官署からは報道機関及び関係機関の協力を得て地域住民及び市区町村に伝達されます。
(参照:別添3、別添4) |
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気象庁が気象予測に基づいて広域に発表する一般洪水予報に加えて、地域を絞り込み河川名を特定した洪水予報が、都道府県知事管理河川においても発表されるようになることによって、水防活動や避難活動に対して効果的な情報提供の実施が図られます。 |