(1)共同での検討委員会の設置
土砂災害等に対する情報発表の際の課題、情報の受け手からみた問題点等について、気象庁と砂防部の共催で、東京大学廣井脩教授を委員長とし、土砂災害の被災経験のある地域の防災関係者や社会学、砂防学、気象学等の学識経験者等を委員とした検討委員会を設置します。 |
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(2)モデル県での連携した情報提供
情報発表の基準を共有化し、連携して情報を発表するとともに、土砂災害に関する情報を砂防部局と気象台の連名で発表することについて、モデル県を設定して検討を行います。 |
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参考)本施策実施の背景
・多数の人的被害を伴う土砂災害から人命を守るための施策としては、従来から行なわれている砂防関係施設の整備に加えて、土砂災害のおそれのある区域での建物の建築規制、既に居住している場合の適時適切な警戒避難が有効です。このため、平成12年に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」が制定されました。
・土砂災害防止法においては、土砂災害の危険区域での警戒避難体制の整備と、そのための情報伝達・収集体制の構築が定められています。
・砂防部局は建設事務次官通達「総合的な土石流対策の推進について(昭和57年8月10日建設省河砂発第45号)」に基づき土砂災害に関する警戒避難基準情報の提供を市町村へ行っています。
・気象台は気象業務法に基づき気象注意報・警報等の情報提供を都道府県等の防災機関へ行う他、テレビ・ラジオなどを通じ広く一般住民への周知を図っています。 |