類 型 |
許 可 期 間 |
当初許可から一定期間を経過しているもの |
当初許可から90年を経過 |
10年 |
71年以上90年未満 |
次期更新が当初許可から100年となるよう短縮 |
ダム検査規程(昭和43年2月17日建設省訓令第2号)に基づく定期検査の結果、特に改修が必要と判断されたもので、当該改修を了していないもの |
改修が終了するまでの期間 |
河川環境との整合性を確認する必要があるもの |
河川環境の改善に向けた取組が合意された場合 |
合意内容に設定された効果の検証期間 |
合意したものの、放流量が決まらない場合 |
合意形成を図るための調整期間(1〜5年) |
従属発電であるもの |
主たる水利権に許可期間の定めのあるもの |
主たる水利権と同一期間 |
主たる水利権に許可期間の定めのないもの |
10年 |
再開発、水没等による水利使用内容の変更及びその時期が確定しているもの |
水利使用内容の変更が予定されている日の属する年度の3月末日まで |
砂防ダムを利用した発電で、堆砂により安定的な取水の継続が担保できないもの |
10年 |
個人による発電で、事業遂行能力及び信用等、実行の確認が必要なもの |
10年 |
都道府県知事の意見によるもので、ここに掲げる類型に該当するもの |
各類型に対応する許可期間 |