・ |
土砂災害警戒情報の作成にあたっては、発表ルールの共有化、データのやりとりのオンラインシステム化や情報作成の自動化等により、気象台と都道府県砂防部局の間のやりとりにかかる時間をできるだけ短縮するべき。 |
・ |
土砂災害警戒情報の発表が即市町村の避難勧告となるのではなく、市町村長が避難勧告の判断をする際の基礎情報として利用されるものであることに留意する必要がある。 |
・ |
情報の受け手の側の理解力を高めるための普及・啓発活動が必要。 |
・ |
土砂災害警戒情報の解除については、技術面及び行政面の双方の観点から、引き続き検討する必要がある。 |
・ |
発表・解除を円滑に行うためにも、土砂災害警戒情報が対象とする土砂災害現象を明確に示すことにより、利用者に十分理解頂くことが必要。 |
・ |
自治体にとっては、避難勧告解除等にあたって危険度が下がったという情報は重要なので、解除情報は必要。 |
・ |
土砂災害警戒情報の目的として市町村長の利用を想定しているが、住民の自主判断のためなどの利用についても一層考慮すべき。 |
・ |
住民の利用に関しては、情報提供のためのメディア利用の方法の検討が必要。 |
・ |
図情報とすること、情報発表者の側から積極的に送る情報と利用者の側から必要に応じてアクセスする情報に分けて考えたことなどは基本的にはよいことと思われる。 |
・ |
図形式情報の見出しに「拡大」や「更に高まる」などの効果的な用語を使い、見出しを見ただけでポイントがわかるようにすべき。 |
・ |
土砂災害警戒情報の実施に向けて、情報インフラの整備を含め、平成15年度以降すぐに実現可能なこと、実現には時間がかかること等を整理し、スケジュールとその内容を検討するべき。 |
・ |
市町村が必要に応じ、雨量の時系列図や画像情報等の大容量の図情報を入手できるようなシステム整備についての検討も必要。 |
・ |
土砂災害警戒情報に災害発生情報を盛り込むことについては、情報収集の方法等解決すべき課題がある。 |
・ |
土砂災害警戒情報の作成・伝達については、県砂防部局・気象台と県消防防災部局の調整が必要である。 |