近年の自然災害における死者の内、約半数が土砂災害に起因するものであり、平成16年においても61名もの尊い人命が失われました。そのため、平成17年7月1日に施行された「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)」では、市町村の長は、警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民に周知させるために、これを記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講ずることが規定されています。
今般、従来より全国各地の市町村において作成されてきた土砂災害ハザードマップの作成が更に推進されるように、作成にあたっての留意すべき基本的事項、その他参考となる事項等について定めた「土砂災害ハザードマップ作成のための指針と解説(案)」を作成しましたのでお知らせします。この指針と解説(案)は、都道府県及び市町村へ配布することとしています。 |