1. 概 要
平成18年等に発生した豪雨及び暴風雨等による災害のうち、国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和すること等が特に必要と認められる災害を激甚災害として指定し、併せて当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定を行うものである。
[本政令案で指定される激甚災害(局激)]
平成18年10月4日から同月9日までの間の豪雨及び暴風雨(台風16号)による災害 等 18災害
(対象区域に係る市町村数 : 延べ69市町村)
[適用すべき措置]
公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 等
2. 激甚災害指定に伴う特別の財政援助
本政令案により激甚災害として指定される18災害のうち、国土交通省所管事業に係るものは5災害(低温、豪雨及び暴風雨等)、関係市町村は延べ31市町村。
これらの31市町村及び昨年中に激甚災害(本激)として指定された5月23日から7月29日までの間の梅雨前線豪雨及び暴風雨(台風3号)により被災した市町村を含めた110市町村(49市38町23村)に対しては、特別の財政援助として公共土木施設災害復旧事業等の国庫負担の嵩上げ措置が実施され、地方財政の負担軽減が図られる。(国土交通省所管に係る嵩上げ額は、約
47億2千万円)
なお、特別の財政援助を受ける市町村(特定地方公共団体)は、本政令案の公布と同日付けで告示の予定。
3. 今後の予定
3月 9日(金) 閣議(内閣府、総務省、財務省、文部科学省及び農林水産省と共同請議)
3月14日(水) 公布・施行
【参考】 国土交通省所管公共土木施設分事業に係る国庫負担の嵩上げ状況[試算(本激及び局激に係る分)] |
激甚災害
対象事業費 |
通常の国庫負担額
及び負担率 |
特別財政援助額
(嵩上げ額) |
嵩上げ後の国庫負担額
及び負担率 |
約 467億4千万円 |
約 332億8千万円
0.712 |
約 47億2千万円 |
約 380億円
0.813 |
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