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記者発表
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平成19年3月28日
国土交通省河川局
標記につきまして、各地方整備局等が、河川法第77条第1項に基づき、発電水利使用者に対して取水停止等を指示した旨報告がありましたのでお知らせ致します。
全地方整備局等で、取水停止(消火栓等のための必要やむを得ない使用については、この限りではない)を指示したものが54発電所(別紙1)、最大取水量(最大使用水量)の10%減量(合理的な根拠に基づいて超過取水とならない措置が確認できた場合は、当該措置によることができる)を指示したものが324発電所(別紙2)、計350発電所が指示対象です。
電力会社名等 | 別紙1 | 別紙2 | 純計 |
北海道 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 11 | 93 | 95 |
東京 | 1 | 0 | 1 |
中部 | 10 | 18 | 24 |
北陸 | 10 | 42 | 48 |
関西 | 0 | 0 | 0 |
中国 | 5 | 19 | 22 |
四国 | 0 | 0 | 0 |
九州 | 4 | 52 | 53 |
電源開発 | 8 | 27 | 29 |
その他 | 5 | 73 | 78 |
計 | 54 | 324 | 350 |
(別紙1)取水停止を指示した発電所(PDFファイル 70.7KB)
(別紙2)最大取水量等の10%減量を指示した発電所(PDFファイル 131KB)
問い合わせ先 | |||
国土交通省(代表:03-5253-8111、河川局水政課直通:03-5253-8441、 河川局河川環境課直通:03-5253-8449) |
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水政課水利調整室 | 課長補佐 | 金子 実 | (内線:35-262) |
河川環境課流水管理室 | 企画専門官 | 三橋さゆり | (内線:35-472) |
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