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記者発表
「平成19年能登半島地震による石川県鳳珠郡能登町等の区域に係る災害についての
   激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について

平成19年4月19日
国土交通省
(同時発表 内閣府)

1.激甚災害名

  「平成19年能登半島地震による災害」

 3月25日9時42分頃、能登半島沖の深さ11qを震源とするマグニチュード6.9(暫定値)の地震が発生し、最大震度6強を記録するなど大規模な災害となった。4月9日現在、震度1以上を観測した地震が350回発生しており、河川、道路等の公共土木施設等に甚大な被害が生じた。
〈参考:石川県における公共土木施設災害復旧事業等にかかる事業費の査定見込額 ※約231億円〉
                                                    ※他省庁所管分を含む。

2.激甚災害の指定基準との関係

 従来の局地激甚災害指定基準では、公共土木関係の措置については、確定した査定事業費を指標として用い、年度末に一括して指定を行っている。
 今回、この指定基準を見直し、公共土木関係の措置について、査定見込額が明らかに現行の指定基準を超えると見込まれる場合には、中小企業関係の特例又は森林関係の措置と同一政令において、早期に指定を行えることとした。

【局地激甚災害指定基準(局激)】
@ 市町村が負担する
  公共施設災害復旧事業等の査定事業費 > 当該市町村の標準税収入 × 50%
                                  ・・・・・・市町村が1以上ある災害
追加基準
A @の事業費の査定見込額からみて明らかに@に該当することが見込まれる災害
 かつ 森林災害復旧事業に対する補助 又は 中小企業に関する特別の助成 として激甚災害指定される災害

 別紙「激甚災害制度の概要」に基づき調査したところ、能登半島地震における災害は局地激甚災害指定基準(局激)Aを満たしていることから、局地激甚災害として指定されるものである。

3.対象区域となる市町村(公共土木施設災害復旧事業等にかかるもの)

都道府県名 市   町   村   名 備 考
石 川 県 七尾市、輪島市、羽咋郡志賀町、 鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町 2市3町

4.適用すべき措置の概要

  激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(「激甚法」)第3条及び第4条に基づき、適用対象の地方公共団体に対し、河川、道路等の公共土木施設等の災害復旧事業について、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等に基づく通常の国庫負担率の嵩上げを行う。

  なお、国庫負担率の嵩上げ対象となる地方公共団体の判定(激甚法施行令第1条)は、暦年の激  甚災害に係る災害復旧事業等をもとにして本年度末に行うこととなる。

5.今後の予定

4月20日(金) 閣議(内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、
農林水産省及び経済産業省との共同請議)

4月25日(水) 政令公布

 

問い合わせ先
河川局防災課 課長補佐 山浦 今朝夫
電話:03-5253-8111
内線35732
03-5253-8457
(直通)


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