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記者発表 |
1.激甚災害名 「平成19年能登半島地震による災害」 3月25日9時42分頃、能登半島沖の深さ11qを震源とするマグニチュード6.9(暫定値)の地震が発生し、最大震度6強を記録するなど大規模な災害となった。4月9日現在、震度1以上を観測した地震が350回発生しており、河川、道路等の公共土木施設等に甚大な被害が生じた。 2.激甚災害の指定基準との関係 従来の局地激甚災害指定基準では、公共土木関係の措置については、確定した査定事業費を指標として用い、年度末に一括して指定を行っている。
別紙「激甚災害制度の概要」に基づき調査したところ、能登半島地震における災害は局地激甚災害指定基準(局激)Aを満たしていることから、局地激甚災害として指定されるものである。 3.対象区域となる市町村(公共土木施設災害復旧事業等にかかるもの)
4.適用すべき措置の概要 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(「激甚法」)第3条及び第4条に基づき、適用対象の地方公共団体に対し、河川、道路等の公共土木施設等の災害復旧事業について、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等に基づく通常の国庫負担率の嵩上げを行う。 なお、国庫負担率の嵩上げ対象となる地方公共団体の判定(激甚法施行令第1条)は、暦年の激 甚災害に係る災害復旧事業等をもとにして本年度末に行うこととなる。 5.今後の予定
4月20日(金) 閣議(内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、 農林水産省及び経済産業省との共同請議) 4月25日(水) 政令公布
(資料)
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