Topics
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記者発表
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平成19年4月27日
国土交通省河川局砂防部
(別添資料)土砂災害警戒避難ガイドライン(PDFファイル 846KB)
(参考)
土砂災害警戒避難ガイドラインの概要
1.基本的事項
(1) 土砂災害の特徴と対応
・ | 土砂災害は突発的に大きな破壊力を持って発生するため、人命に関わる災害である。 |
・ | 土砂災害は発生場所や発生時刻を正確に予測することが難しい現象である。 |
・ | 土砂災害は主に降雨による多量の水の供給を原因として発生し、斜面や渓流が不安定になる条件(地質、崩壊のしやすさ、地下水位等)は、個別斜面で異なって おり、これらの条件の変化を把握することが難しいからである。 |
・ | 砂防施設の整備が重要であるが、これには時間と経費を要し、また想定を上回る土砂災害が発生し得ることから、警戒避難体制を整備しておくことが必要であり、 避難等を行うことが重要である。 |
行政の役割
行政は、降雨の状況や土砂災害警戒情報等について、住民への情報提供等につとめる。
豪雨時 |
・ | 雨量情報、土砂災害警戒情報、避難所開設情報等の提供 |
・ | 土砂災害警戒情報や住民から得られた前兆現象に基づき、避難勧告等を発令 |
・ | 関係部局との連携 |
平常時 |
・ | ハザードマップの提供 |
・ | 防災訓練、講習会の実施 |
・ | 広報活動の推進 |
住民の役割
住民は、土砂災害の危険性が高まった場合には、避難することが最善の方法である。
豪雨時 |
・ | 避難勧告等に従って避難 |
・ | 前兆現象等の把握等により自ら避難 |
平常時 |
・ | 土砂災害に対する知識を深める |
・ | 「自らの地域は自らで守る」という意識を持つ |
(3) 地域の防災力の向上のために
・ | 住民の防災意識の向上を図るため、行政は、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定の際の説明会や防災訓練等の機会を通じ、住民との対話を積極的に行う。 |
・ | 住民は、いざというときの防災のため、日頃より、自治会や町内会等の活動において、土砂災害に対する対策を話し合うことなどを通じて、コミュニティーとしてのつ ながりを深める。 |
・ | 土砂災害は主に降雨による多量の水の供給を原因として発生し、斜面や渓流が不安定になる条件(地質、崩壊のしやすさ、地下水位等)は、個別斜面で異なって おり、これらの条件の変化を把握することが難しいからである。 |
・ | 土砂災害について共通認識に立って、行政側の「知らせる努力」と住民側の「知る努力」により情報共有を図り、地域の防災力を向上していく必要がある。 |
2.ガイドラインのポイント
○ 情報の収集・伝達
・ | 豪雨時に、雨量情報、土砂災害警戒情報、避難所開設状況等を住民に提供 |
・ | 平常時より、土砂災害危険箇所等をハザードマップで住民に提供 |
・ | 防災行政無線の整備に加え、衛星携帯電話、携帯電話による配信等により伝達手段を多重化 |
・ | 避難勧告等の判断のため、住民から前兆現象や近隣の災害発生情報等を収集 |
○ 避難勧告等の発令
・ | 的確に避難準備情報、避難勧告、避難指示を発令 |
・ | 在宅の災害時要援護者等については、避難が夜間になりそうな場合には、日没前 に避難を完了できるよう災害時要援護者等に避難勧告を発令 |
・ | 避難勧告等を的確に発令できるよう、土砂災害に関する専門家等の助言を活用 |
○ 避難所の開設・運営
・ | 地区在住の市町村職員を開設・運営にあたらせることや、自主防災組織等と連携した運営体制を確保 |
・ | 避難所は、日頃より情報が集まる日常性のある施設とすることに配慮 |
・ | 在宅の災害時要援護者等の早期避難に備えて、安全性が確認されている身近な公民館等の避難所を確保 |
・ | 安全な避難所の確保が難しい場合には、他の公共施設や民間施設等を一時避難所として選定 |
・ | 避難所を保全する砂防施設を整備 |
○ 災害時要援護者への支援
・ | 災害時要援護者関連施設への情報伝達方法を施設管理者と相互に確認 |
・ | 在宅の災害時要援護者について、防災関係部局と福祉関係部局が連携して避難支援体制を確立 |
・ | 災害時要援護者関連施設を保全する砂防施設を整備 |
○ 防災意識の向上
・ | 土砂災害防止月間における広報活動や防災訓練等を実施 |
・ | 住民主体のハザードマップの作成等、住民の取り組みの活発化を支援 |
・ | 地区の防災リーダーについて、講習会の実施等を通じて育成 |
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