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記者発表
「平成19年新潟県中越沖地震による新潟県長岡市等の区域に係る災害についての
激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令案」について

平成19年8月6日
国土交通省
(同時発表 内閣府)

1.背  景

 平成19年7月16日10時13分頃、新潟県上中越沖の深さ17qを震源とするマグニチュード6.8(暫定値)の地震が発生し、新潟県の長岡市、柏崎市等で震度6強を、新潟県の出雲崎町等で震度6弱を観測したほか、北陸地方を中心に震度5強〜1を観測しました。これにより、河川、道路等の公共土木施設等に甚大な被害が生じた。                      
〈参考:新潟県における公共土木施設災害復旧事業等にかかる事業費の査定見込額 ※約243億円〉
                                                    ※他省庁所管分を含む。

2.激甚災害の指定基準との関係

 局地激甚災害指定基準では、公共土木関係又は農地等の措置について、査定見込額が明らかに基準に該当するものと見込まれる場合には、中小企業関係の特例又は森林関係の措置と同一政令において、早期に指定を行えることとなっている。

【局地激甚災害指定基準(局激)】
@ 市町村が負担する
  公共施設災害復旧事業等の査定事業費 > 当該市町村の標準税収入 × 50%
                                  ・・・・・・市町村が1以上ある災害
   
A @の事業費の査定見込額からみて明らかに@に該当することが見込まれる災害
かつ 森林災害復旧事業に対する補助 又は 中小企業に関する特別の助成 として激甚災害指定される災害

 新潟県中越沖地震に係る被害状況を調査したところ、局地激甚災害指定基準(局激)Aを満たしていることから、局地激甚災害として指定されるものである。

3.対象区域となる市町村(公共土木施設災害復旧事業等にかかるもの)

都道府県名 市   町   村   名 備 考
新 潟 県 長岡市、柏崎市、三島郡出雲崎町 2市1町
 
 今回指定されない市町村についても、確定した査定事業費が上記局地激甚災害指定基準Aに達した場合には、年度末に政令の一部改正により追加する。

4.適用すべき措置の概要

@ 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(「以下、激甚法という。」) 第3条及び第4条に基づき、適用対象の地方公共団体に対し、河川、道路等の公共土木施設等の災害復旧事業について、国庫負担率の嵩上げを行う。

 
 
なお、国庫負担率の嵩上げ対象となる地方公共団体の判定(激甚法施行令第1条)は、
暦年の激甚災害に係る災害復旧事業等をもとにして本年度末に行うこととなる。
 
A 激甚法第24条第1項に基づき、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等の適用を受けない小災害の復旧事業費に充てるため、発行が許可された地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入する。

5.今後の予定

8月 7日(火) 閣議(内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、
農林水産省及び経済産業省との共同請議)

8月10日(金) 政令公布

 

問い合わせ先
河川局防災課 課長補佐 俵木 隆
電話:03-5253-8111 (内線 35732)
03-5253-8457 (直通)


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