国土交通省は、肱川水系山鳥坂ダム建設事業に係る環境影響評価書について、環境影響評価法第24条の規定に基づき、事業者である四国地方整備局に対して別紙に示した国土交通大臣意見を提出しました。
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環境影響評価法第24条には、『「当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣」は事業者から評価書の送付を受けたときは、必要に応じ政令で定める期間内に、事業者に対し評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない』旨、規定されています。
今回の場合、「主任の大臣」とは国土交通大臣であり、「事業者」とは四国地方整備局長です。また、「政令で定める期間内」について、環境大臣の意見の提出期限は平成20年1月21日、国土交通大臣の意見の提出期限は平成20年2月25日となっています。 |
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