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平成11年8月31日(16:30〜18:30)に、東海大学校友会館東海の間・朝日の間で第1回今後の海岸のあり方検討委員会が開催された。
出席者:磯部委員、小幡委員、金子委員、河本委員、菅野委員、
喜多委員、酒井委員、柴田委員、戸嶋委員、西谷委員、
山下委員
(関係行政機関) 環境庁、国土庁、文部省
(事務局) 建設省、農林水産省、水産庁、運輸省
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事務局より資料について説明後、海岸法に基づき国が策定することとなっている海岸保全基本方針に盛り込むべき事項等について議論がなされた。
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各委員から出された意見等の主な内容は以下のとおり。 |
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海岸保全基本方針は、これからの海岸のあり方についての国としての基本的な考え方を示すものであり、あまり細かいことを記述するべきではない。 |
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今回の法改正で、防護に加え環境・利用について取り組むことになったので、環境・利用についても防護とバランスのとれた記述内容とすべき。 |
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海岸保全基本方針では、特に日常的な海岸の管理についての記述は、都道府県の主体性を損なわないような内容とすべき。 |
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海岸保全基本方針では防護の水準について国としての基本的な方針を明示すべき。 |
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海岸保全基本方針や海岸保全基本計画の対象となるのは、海岸保全区域及び一般公共海岸区域ではある。しかし、例えば港における施設など特定の用途に供されていて海岸法の対象とならない部分との関連性や連続性にも十分考慮した内容とすべき。 |
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海岸保全基本計画の策定に際しては、個別の地域の実情を十分に配慮すべき。 |
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海岸保全基本計画を策定する単位の設定については、技術的な専門家の意見を聴くとともに、策定単位の設定(特に2県にまたがるような場合)については都道府県の意見を十分聴くべき。 |
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海岸保全基本計画を策定する単位については、国が設定すべきである。また、基本計画の策定にあたっては、隣接した海岸との連続性について留意すべき。 |
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海岸保全基本計画の策定に際して、現在の海岸の状況に関するデータの収集が重要であることを記述すべき。 |
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今回の法改正で市町村の役割が重要になっている。また、漂着ゴミの問題については、河川の流域や地域住民との連携が重要。 |
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今後の海岸については自然の再生と復元を目指し、人間だけでなく生物の生息に配慮した海岸保全の重要性を明示すべき。 |
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海岸の利用にあたっては、自然のもつ危険性を周知することについて明示すべき。 |
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既存の施設を環境・利用も含めた新しい観点から作り直していくことも検討すべき。 |