- 平成9年の河川法改正により、河川整備の計画について、これまでの工事実施基本 計画を、長期的な整備の方針である河川整備基本方針と具体的な整備の計画である河川整備計画に区分し、後者については地方公共団体の長、地域住民等の意見を反映する手続が整備された。
- 河川整備基本方針は、河川整備計画の基本となるものであり、各河川の実情を踏ま えつつ、長期的な観点、全国的な視点から国土全体のバランス、上下流のバランス等を総合的に考慮し定める必要があるため、一級河川については河川審議会の意見を聴いて定めることとされている(河川法第16条第3項)。
- 今回、留萌川水系をはじめとする以下の6水系に関して、河川整備基本方針の策定 について河川審議会に諮ることとした。
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流域内の道府県及び主要都市 |
留萌川水系
(北海道開発局管内) |
北海道 |
留萌市 |
沙流川水系
(北海道開発局管内) |
北海道 |
門別町、平取町等 |
最上川水系
(東北地方建設局管内) |
山形県、宮城県 |
山形市、酒田市等 |
豊 川水系
(中部地方建設局管内) |
愛知県 |
豊橋市、新城市等 |
由良川水系
(近畿地方建設局管内) |
京都府、兵庫県 |
福知山市、綾部市等 |
大野川水系
(九州地方建設局管内) |
大分県、熊本県 宮崎県 |
大分市、竹田市等 |
(参考)
○ 河川法(昭和39年法律第167号)(抄)
(河川整備基本方針)
- 第16条
- 河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持(次条において「河川の整備」という。)についての基本となるべき方針に関する事項(以下「河川整備基本方針」という。)を定めておかなければならない。
- 2
- 河川整備基本方針は、水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の状況を考慮し、かつ、国土総合開発計画との調整を図つて、政令で定めるところにより、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定められなければならない。
- 3
- 建設大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、河川審議会の意見を聴かなければならない。
- 4〜6 (略)
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