1.1 現行制度の概要
海岸事業の対象となる海岸線の枠組み
海岸事業は、全ての海岸のうち、海岸保全施設により防護する必要のある海岸(要保全海岸)を対象としており、海岸法第3条の規定により都道府県知事が「海岸保全区域」を指定している。この範囲は、満潮線から内陸に50m、干潮線から沖合に50mを原則としている。
また、今後、指定が必要と判断している海岸延長を「要指定延長」とよんでいる。
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注) |
海岸統計(平成8年度版)より作成
海岸保全区域延長には、二線提(386km)を含むため総延長と内訳の計は一致しない
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