都市基盤河川改修事業制度及び河川環境整備事業制度(市町村が行う河川工事に対する国庫補助制度)
一級河川及び二級河川は、国土保全上又は国民経済上重要な位置を占める等の理由により、建設大臣又は都道府県知事が管理することとされているが、これらの管理に市町村が参画する制度として、昭和45年度に都市小河川改修事業(現在の都市基盤河川改修事業)制度が創設された。
都市基盤河川改修事業制度は以下の市における一級河川(知事管理区間)及び二級河川のうち、流域面積が概ね30km2以下と比較的小さな区間について、地域行政との関連を踏まえたきめ細かい治水対策を進めるため、市長が施行主体となって河川の改良工事を実施するものである。
(i)東京都の特別区、(ii)道府県庁所在の市、(iii)人口20万以上の市、
(iv)人口10万以上であって市街化区域等の面積が概ね2分の1以上を占める市、(v)人口5万以上であって三大都市圏の既成市街地等内にある市
改良工事に要する費用の3分の1ずつを国及び都道府県がそれぞれ市に対して補助することとなっている。
昭和45年度には、7市、37河川で行われていたにすぎなかった都市基盤河川改修事業は、平成11年度には、67市、171河川(うち政令指定都市は12市、91河川)で行われるまでになっている。
また、昭和44年度には、水質汚濁、廃棄物の投棄等による河川環境の悪化の進行に対応し、河川環境整備事業制度が創設された。これは、水質の汚濁の著しい河川において清浄な流水の確保を図る河川浄化事業、親水性や生態系に配慮した環境護岸、せせらぎ水路、散策路、高水敷、側帯等の整備を行う河道整備事業等からなる事業である。市町村は一級河川(知事管理区間)及び二級河川について事業を実施し、要する費用の3分の1ずつを国及び都道府県がそれぞれ市町村に対して補助することとなっている。
都市基盤河川改修事業制度及び河川環境整備事業制度は、着実にその実績を積み重ね、現在に至っている(平成11年度の事業費は、都市基盤河川改修事業が53,058百万円(うち政令指定都市は38,468百万円)、河川環境整備事業が576百万円(うち政令指定都市は141百万円))。