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河川局

審議会等の情報
河川審議会について


経済・社会の変化に対応した河川管理体系のあり方について
「河川管理への市町村参画の拡充方策について」



1.はじめに

(個性と活力のある地域社会の形成)

 我が国は21世紀に向けて、高齢社会の到来、国際化の進展、高度情報化の本格的な到来、地球環境問題の進行等の変化とともに、これまでの成長社会から成熟社会へ急速に転換しつつある。こうした状況を踏まえ、本審議会においては、平成8年6月に「21世紀の社会を展望した今後の河川整備の基本的方向について」答申した。この中で、今後の河川整備に当たっては、社会的な変化、国民のニーズやライフスタイルの変化等を的確にとらえ、地域と河川との役割分担を明確にしつつ、地域社会の意向を反映し、地域の個性を十分に発揮できる新たな施策の展開が必要であると提言した。そして、「個性あふれる活力のある地域社会の形成」を21世紀に向けた河川整備の基本施策の一つとして位置付けたところである。

(平成9年の河川法改正)

 また、平成9年に河川法が改正され、法律の目的として、治水・利水に加え、「河川環境の整備と保全」が位置付けられるとともに、河川整備基本方針と河川整備計画という新しい計画制度が導入され、河川整備計画の策定に当たり地方公共団体の長、地域住民等の意見を反映する手続が整備された。これにより、地域と連携し、地域の意見を生かした河川整備を推進する制度が始動したところである。

(河川管理への市町村参画の要請)

 河川の管理については、現在、広域的視点から水系一貫管理を行う必要があるとともに、高度な行財政能力が必要であることから、河川の特性に応じて、国(建設大臣)又は都道府県知事が行うことが原則となっている。しかしながら、以上のような河川環境や地域特性に配慮した河川整備に対する要請の高まり等を踏まえると、まちづくりや地域づくりの主体であるとともに住民に最も身近な自治体である市町村が、河川管理に対して積極的に参画することが求められているといえる。

 本審議会は、「経済・社会の変化に対応した河川管理体系のあり方について」平成10年9月より審議を重ねてきており、このうち「河川管理に関する国と地方の役割分担について」、平成11年8月に答申を行った。この中で、河川管理についての役割分担の基本方針として、個性豊かな自立型地域社会の形成を進めるため、流域における多様な主体の河川管理への幅広い参画が不可欠であると指摘した。このため、一級河川の直轄管理区間、同知事管理区間及び二級河川を通じて、河川空間利用における市町村の参画や市町村河川工事の拡充など、地方公共団体、市民、NPO等の参画の推進を図ることとし、引き続き、検討すべき課題としたところである。

 今回の答申は、このうち「河川管理への市町村参画の拡充方策について」提言するものである。

2.河川管理における市町村参画の現状と課題

(1)現状

 市町村は、従来より準用河川制度、都市基盤河川改修事業等を通じて、次のように一定の範囲内で河川管理に参画し、その能力を蓄積し、高めてきている。

  1.  準用河川制度

     準用河川制度は、昭和39年に現行河川法が制定されたことにより創設された制度であり、大規模な河川工事は予想されないが、各種の行為制限、維持工事等によって管理の万全を期することができる河川について市町村長が管理を行うこととしたものである。

     また、昭和50年度から準用河川改修費補助制度が創設され、費用の3分の1を国が市町村に対して補助することとなった。

     昭和46年5月1日現在で、4市1町、34河川、延長47kmにすぎなかった準用河川は、平成11年4月30日現在で、1,698市町村、14,094河川、19,880km(うち政令指定都市は12市、397河川、延長632km)に達している。

  2.  都市基盤河川改修事業制度及び河川環境整備事業制度(市町村が行う河川工事に対する国庫補助制度)

     一級河川及び二級河川は、国土保全上又は国民経済上重要な位置を占める等の理由により、建設大臣又は都道府県知事が管理することとされているが、これらの管理に市町村が参画する制度として、昭和45年度に都市小河川改修事業(現在の都市基盤河川改修事業)制度が創設された。

     都市基盤河川改修事業制度は以下の市における一級河川(知事管理区間)及び二級河川のうち、流域面積が概ね30km2以下と比較的小さな区間について、地域行政との関連を踏まえたきめ細かい治水対策を進めるため、市長が施行主体となって河川の改良工事を実施するものである。

    (i)東京都の特別区、(ii)道府県庁所在の市、(iii)人口20万以上の市、
    (iv)人口10万以上であって市街化区域等の面積が概ね2分の1以上を占める市、(v)人口5万以上であって三大都市圏の既成市街地等内にある市

     改良工事に要する費用の3分の1ずつを国及び都道府県がそれぞれ市に対して補助することとなっている。

     昭和45年度には、7市、37河川で行われていたにすぎなかった都市基盤河川改修事業は、平成11年度には、67市、171河川(うち政令指定都市は12市、91河川)で行われるまでになっている。

     また、昭和44年度には、水質汚濁、廃棄物の投棄等による河川環境の悪化の進行に対応し、河川環境整備事業制度が創設された。これは、水質の汚濁の著しい河川において清浄な流水の確保を図る河川浄化事業、親水性や生態系に配慮した環境護岸、せせらぎ水路、散策路、高水敷、側帯等の整備を行う河道整備事業等からなる事業である。市町村は一級河川(知事管理区間)及び二級河川について事業を実施し、要する費用の3分の1ずつを国及び都道府県がそれぞれ市町村に対して補助することとなっている。

     都市基盤河川改修事業制度及び河川環境整備事業制度は、着実にその実績を積み重ね、現在に至っている(平成11年度の事業費は、都市基盤河川改修事業が53,058百万円(うち政令指定都市は38,468百万円)、河川環境整備事業が576百万円(うち政令指定都市は141百万円))。

  3.  市町村工事制度の創設

     河川管理面における市町村の実績が積み重なる中で、景観、親水性等を生かした河川の環境整備、まちづくりの一環として行われる他事業との関連を踏まえたきめ細かい治水対策に対する要請の増大に対応し、地域に密着した行政主体である市町村が、河川管理において役割を一層果たすことが期待されることとなった。

     このため、昭和62年の河川法改正により、市町村長施行の河川工事・河川の維持制度(市町村工事制度)が創設され、市町村が行う河川工事等に法律上の位置付けが与えられた。

     これにより、市町村長は一級河川(知事管理区間)及び二級河川について、受益の範囲が広域に及ばず、水系全体に著しい影響を与えないような河川工事・河川の維持を行えることとなり、河川管理者に代わって当該河川工事等を行うために必要な範囲の河川管理権限を行うこととされた。

     平成11年度は、79市町村、184河川(うち政令指定都市は12市、92河川)で市町村工事制度が活用されている。

(2)河川管理における市町村参画をめぐる状況の変化及び課題

  1.  まちづくりと河川整備の連携に対する要請の一層の高まり

     近年、河川を地域社会の貴重な水辺空間と位置付け、河川環境の保全に配慮しつつ、都市計画や再開発、下水道整備、都市公園整備等と一体的に整備していく要請が益々高まっている。

     このため、まちづくりの中心的主体である市町村が、「包括占用許可」(地元市町村が占用許可後に河川敷地の具体的利用方法を決定することができる制度)により、河川空間利用を推進するとともに、併せて市町村工事制度を活用し、まちづくりと連携して河川整備を主体的に進めていくことが強く求められている。

     特に、政令指定都市等においては、貴重なオープンスペースとしての河川空間の持つ価値が益々増大していること、良好な水辺環境の整備を推進する必要性が一層高まっていることなど、河川の環境・利用面の機能に対する多様なニーズが生じており、まちづくりと河川整備の連携の要請には強いものがある。

  2.  都市部の浸水対策の必要性

     近年、急激な集中豪雨の発生が頻発する傾向がみられるとともに、大都市の中心部において地下空間の浸水災害が発生するなど、都市部の河川を中心として浸水対策を緊急に実施する必要性が生じている。都市部の治水対策は、流域全体を視野に入れつつ計画的に推進されてきているところであるが、人口・資産が集中している政令指定都市においては、その発意に基づき、緊急的な浸水対策を講ずることに対する要請が高まっている。

  3.  現行制度の課題

     しかしながら、現行の河川管理における市町村参画の制度については、

     現行の市町村工事制度は、一級河川(知事管理区間)及び二級河川を対象としていることから、一級河川の直轄管理区間では適用されないこと
     都市基盤河川改修事業を行えるのは、東京都の特別区、道府県庁所在の市、人口20万以上の市、一定の要件を満たす人口5万以上の市に限られていること
     河川管理においては、政令指定都市を一般の市町村と同様に取り扱い、河川管理権限の特例が設けられていないこと
    といった課題がある。

3.河川管理における市町村参画の拡充の方向

 以上の状況を踏まえ、河川管理における市町村参画の拡充を図るため、以下のような施策を講ずる必要があると考える。

(1)市町村工事制度の拡充

  1.  市町村工事制度の一級河川(直轄管理区間)への拡大

     一級河川の直轄管理区間は、一級河川のうちでも特に重要な区間であることから建設大臣が管理することとされており、市町村工事を行うことについては、水系一貫管理との関係で慎重な検討が必要である。

     しかしながら、まちづくりと連携した河川整備、生態系の保護等の河川環境の保全等の必要性は、一級河川(知事管理区間)や二級河川と変わりはない。市町村長が実施するこれらの事業については、個別具体の事案に即し、市町村長との協議の際に河川管理者である建設大臣がその治水上の影響について判断すれば、河川管理上の支障は生じないと考えられる。

     したがって、一級河川の直轄管理区間についても、治水上著しい影響を与えない範囲で、市町村長が河川管理者との協議により主体的に市町村工事制度を活用する途を開くことが適切である。

  2.  都市基盤河川改修事業の事業主体となる市町村の拡大

     都市基盤河川改修事業の事業主体となり得る市町村の範囲については前述したところであるが、河川事業の実績、財政力等を考慮して、事業主体となり得る市町村の範囲の拡大を検討すべきである。

     また、市町村工事制度が積極的に活用されるよう、市町村に対する支援の充実についても検討すべきである。


(2)政令指定都市への権限委譲

 政令指定都市は、都道府県と同様の高度な行財政能力を有することから、地方自治法において、都市計画、土地区画整理事業等に関する事務に関し、原則として都道府県と同様の権限を持つこととされている。また、公物管理法である道路法においても、原則として都道府県と同様の道路管理権限を与えられている。現在全国で12市を数える政令指定都市は、これらのまちづくりの権限を活用し、魅力ある都市空間を形成するための取組を続けてきた。

 一方、河川管理では、政令指定都市を一般の市町村と同様に取り扱ってきたものの、政令指定都市は、市町村事業の実施等を通じて、地下河川の整備や日常的な河川管理の補助的業務を含め、技術・ノウハウを蓄積してきた。また、政令指定都市の河川管理権限の委譲に対する要望は年々高まってきているところである。

 政令指定都市がその人的資源・財政力を有効に活用し、上述したまちづくりと河川整備の連携、緊急的な浸水対策の実施の必要性等の諸課題に的確に対応するためには、従来の市町村工事制度に加え、政令指定都市が管理することが適当であると認められる区間について、土地の占用許可、工作物の新築の許可等の権限を含め、都道府県と基本的に同等の河川管理権限を付与することが適切であると考える。

 政令指定都市に河川管理権限を委譲することとする場合、一律に実施するのではなく、各河川における改修の経緯、今後の改修計画、都道府県と政令指定都市の役割分担、地域の意向その他の河川ごとの実情に配慮しながら、例えば都道府県と政令指定都市の意思が合致した区間について権限の委譲を進める等の措置を講ずることが現実的であると考えられる。

 また、例えば、政令指定都市が一定規模以上の水利使用の許可等を行う場合には、その利水・治水上の影響や各種の地域施策との整合を広域的に判断する必要があることから、都道府県の意見を聴くこととするよう措置することも検討すべきである。

 さらに、政令指定都市への河川管理権限の委譲が円滑に行われるよう、政令指定都市が行う河川管理に要する費用について、地方交付税上の措置等の財政措置の充実を図ることも必要であると考えられる。

 これらにより、政令指定都市が、河川管理権限をまちづくりの権限と併せて行使することにより、地域の特性を生かしながら、安全で魅力ある河川の整備と流域の空間整備をより積極的に実施することが可能になると考える。





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