審議会等の情報
|
河川審議会について
|
河川審議会計画部会流域治水小委員会 第2回議事要旨 |
【全体】
○山裾の入り江部分などの死水域で水が流れないと想定している箇所でも、非常に水位 が上がると主流域が変化し、裏側になっていても入り込む等、色々な問題があることから、区域の区分については、相当な検討が必要である。 ○3号地と4号地の違いを明確にしておく必要がある。 ○河川管理のためには、現在、河川法で規定されている河川区域と河川保全区域のほかに、急傾斜地法の災害危険区域に相当するような第3のカテゴリーが必要である。4号地は、現在の非常に狭い河川区域の中で新たなカテゴリーを増やすことにとどまる。
○水防災対策は、水田等の浸水による被害を許容する対策である反面、他地域の被害軽減につながる対策であり、水田等の浸水に対して担保や補償の制度がなければ、地域の合意形成が難しい。制度化が河川法のみで出来なければ、他の法律でカバーしていくことも考える必要がある。自分を救うための規制であれば問題ない。他人のための規制であれば担保が必要。 ○新規の土地利用規制は、既存の建物等へもあてはまるもので既存の建物だけ盛土、輪中堤で守り新規立地についてのみ規制するのはおかしいのではないか。また、既存の住宅等の安全度を高めようとするのであれば、補助制度を整備することで解決する可能性がある。 ○嵩上げや施設整備に係る財源について、現行の制度での限界やこれから政策として考える部分の可能性を提示してほしい。
○鹿島台町の二線堤の線引きは、河川と道路の共同事業で行ったことで実現した。地域の合意としては、二線堤で守られない地域の対策が、二線堤整備の次に行われるべきという認識で理解されている。 ○水防災対策の実施については、地域の合意形成と科学的な見地での判断をどういうレベルで行うかの区分が必要である。また、上下流の関係で、上流での対策による下流への効果 を示すなど、全体としての効果を示すことが必要である。 ○私権を残すのか、買収するのか、緩い規制をするのか、または合意で行うのか、あるいは河川法以外の都市計画法等で対応が可能なのかについて整理する。宅地と農地を分けるということについて、当然分けるんだという考え方もあれば、合意づくりの中で整理するということもあるので、手続きのメニューも出して議論することが必要。
|