審議会等の情報
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河川審議会について
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河川審議会計画部会流域治水小委員会 第3回議事要旨 |
○とりあえずということを言って、いつか整備されるといった淡い期待を、住民の人に持たせるのは良くない。河川整備基本方針や河川整備計画でやらないことを意志表示した方がよい。 ○ 河川管理者とパートナーシップを築ける地域の相手は、地方公共団体の長であり、地方公共団体と関係を密にしていくという法律環境を作ることが重要。宅地開発指導要綱で「義務づけ」という整理がなされているが、要綱での義務づけはあり得ない。 ○ 宅地開発指導要綱は、制度的に法律上の担保性なく、義務づけという性格のものではない。現状では、公的管理に移管したり、管理協定で担保するようにしている。 ○ 貯水施設について、権原を取得することに固執しているが、公物法の枠内で言えば、権原ではなく、管理権でも良い。 ○ 地域の合意のもと、農地の安全度を宅地より低くした場合、今までよりも厳しく洪水が発生することになる。これは常時の地下水位 にも影響を及ぼすこととなり、水田を畑地にすることに影響がでてくる。こういったことも踏まえ、農業との関係を相当慎重に議論することが必要。 ○ 調整池を市街地につくるのではなく、上流のどこかに作れば同じ費用又はもっと安く同じ能力のものを作れるという考えもある。 ○ 具体的方策について、周辺の変化にともなって追従する対策というように見受けられる。予防的な措置というものを、新たな具体的方策の中に入れることが必要。 ○ 都市計画のマスタープランの議論に治水側からもっと意見を言うべきではないか。今回の議論は、緊急を要する場所での整備というニュアンスがするが、全河川を対象としてよいのか明確にすることが重要。調整池については、買収、地役権設定、借地方式等を検討し、具体的な提案をすることが必要。 ○ 農地を調整池にするといった場合、調整池をただ単に治水目的のために使うのではなく、例えば、自然保全区域、リゾート地域、レクレーション区域等にするといった土地利用計画全体の中で、地域に受け入れられるのではないか。 ○ 骨子素案について、目次だけを見ると、氾濫域対策、条件付き氾濫域対策、流出抑制対策、市街地対策となっており、体系がわかりにくい。 ○ 河川の中では解決しきれない問題があり、それを一つ一つ解決することによって、流域全体の安全を確保するということで整理している。 ・防災計画と都市計画する整合しておらず、さらに河川行政とうまく一致していないといった根本的な話があまり触れられていない。 ○ ある特定の場所について解決するならば、現状の技術で対応できるが、流域対策をいろいろな場所で広げていくならば、技術的なバックアップが必要。典型的な事例を3つ取り上げているが、これに準ずる地域が今後たくさん出てくることが考えられる。こういった地域について、範囲をどう定義するか等を技術的な面 から明らかにする等を課題の中に入れることが必要。 ○ 「計画規模が実績洪水に対応できない河川」に関して、都市内河川は5分の1程度の安全度で対策を講じているので、1/100の雨には対応できないため都市内河川の流域全てで対応をとるのかという話になるので、当定義を明確にすることが必要。 ○ 具体事例でイメージすると、後段までつながりが見えるが、対象流域の分け方や地域の指定の考え方を整理することが必要。 ○ 連続堤でない方法で治水を考えようという政策の転換は画期的。降った水を地面の中に貯めて、川へなかなか流れていかないようにするということは非常に重要なので、どのような戦略で進めるか検討が必要。 ・川から何を恩恵としてもらい、我々がどのような予防策をとるのか等を真剣に考え、川と我々がどのように共存していくか考えることが必要。 ○ 調整池について、何か有効策がとれないか整理をしていただきたい。治水対策の恩恵に及ばなかった地域や今水害に見舞われている地域で今後どのような対策を進めて行ったら良いかという観点で、千賀委員と岸井委員より、メモを頂くなりご意見を頂きたい。骨子素案については、これを中心に今後の議論を進めていくこととしたい。 |