(構成等について)
○ 構成について、キーワードを使いつつ、これまでの治水対策、通常の河川改修のみの限界、流域対策の実施といった内容を全部前にもってきて記述すべき。
○ 「拡散型氾濫域」、「非拡散型氾濫域」及び「連続堤以外の方式をとることにより生じた氾濫域での土地利用方策」の相互の関係がわかりにくい。
(貯留施設等について)
○ 貯留施設で放流時期や放流パターンを検討するといった微妙なことができるのか。
○ 調整池について、開発許可の条件で作らせているので、許可条件をつけた者に責任があるのではないか。
○ ソフトな形になるが、公法上は改変する場合には、届け出をしてもらって勧告をする。届け出しないものは罰則し、勧告に従わない場合は公表するといった対応が考えられる。
○ 法的制限がない状況であるから、所有権を公共団体に渡させるとか、地上権を設定するなどの対策を講じるべき。
○ 貯留施設と浸透施設については、きちんと言葉を使い分けるべき。
○ 都市水害の防御域においても貯留施設等は重要ではないか。
(樹林帯について)
○河川法の改正で樹林帯が河川管理施設になったので、樹林帯の活用についても記述すべき。
(二線堤について)
○ 二線堤については、「霞堤」と同様に位置づけで並列で記述すべき。
(表現について)
○ 流域」という言葉と「河川区域」を常に対比して表現するのは大変なので、もっと違う言葉で表現はできないのか。
○ 水害時情報と記述されているが、最初から水害と決めつけなくてもいいのではないか。
○ 「流出域」と「氾濫域」について、違いがわかりにくい。
(その他)
○ 水害時の情報収集・伝達や都道府県等の情報の伝達、迅速化等については、すべて電話が通
じなくなると、どうにもならない状況になる。このため、電話の耐水化について考えるべき。
○ 連続堤防をつくらないことにより、安全度が変わらない地域に対する手当のようなことは考えられないのか。
○ 連続堤によらない対策を講ずる必要が生じる場合の説明として、「時間がかかる」という説明は、わかりにくいのではないか。
|