ホーム  >> 政策・仕事  >> 河川トップ  >> 審議会等  >> 社整審  >> 河川分科会  >> 小委員会  >> 基本方針

河川局

審議会等の情報 河川整備基本方針の策定について

社会資本整備審議会河川分科会運営規則



 社会資本整備審議会運営規則第10条の規定に基づき、社会資本整備審議会河川分科会運営規則を次のとおり定める。
 
社会資本整備審議会河川分科会長
松原 青美

(小委員会の設置)
第1条  河川分科会長は、必要があると認めるときは、小委員会を設置して調査させることができる。

(小委員会の委員)
第2条  小委員会に属すべき委員等(社会資本整備審議会令(平成十二年六月七日政令 第二百九十九号)第4条第5項の「委員等」をいう。以下同じ。)は、河川分科会に属 する委員等のうちから、河川分科会長が指名する。

(委員長)
第3条  小委員会に、委員長を置き、当該小委員会に属する委員等のうちから、河川分 科会長が指名する。

 小委員会は、委員長が招集する。

 委員長は、小委員会を招集するときは、あらかじめ、会議の日時、場所及び調査事 項を当該小委員会に属する委員等に通知する。

 委員長に事故があるときは、当該小委員会に属する委員等のうちから河川分科会長 があらかじめ指名するものが、その職務を代理する。

(議事)
第4条  小委員会の議事については、社会資本整備審議会運営規則第4条から第7条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「委員長」と、「審議会」とあるのは「小委員会」と読み替えるものとする。

 附則
この規則は、平成13年11月27日から施行する。



戻る  

社会資本整備審議会河川分科会目次 へ戻る

Copyright© 2007 MLIT Japan. All Rights Reserved.

国土交通省 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

アクセス・地図(代表電話)03-5253-8111