社会資本整備審議会運営規則第10条の規定に基づき、社会資本整備審議会河川分科会運営規則を次のとおり定める。 |
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社会資本整備審議会河川分科会長
松原 青美
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(小委員会の設置) |
第1条 |
河川分科会長は、必要があると認めるときは、小委員会を設置して調査させることができる。
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(小委員会の委員) |
第2条 |
小委員会に属すべき委員等(社会資本整備審議会令(平成十二年六月七日政令 第二百九十九号)第4条第5項の「委員等」をいう。以下同じ。)は、河川分科会に属 する委員等のうちから、河川分科会長が指名する。
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(委員長) |
第3条 |
小委員会に、委員長を置き、当該小委員会に属する委員等のうちから、河川分 科会長が指名する。
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2 |
小委員会は、委員長が招集する。
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3 |
委員長は、小委員会を招集するときは、あらかじめ、会議の日時、場所及び調査事 項を当該小委員会に属する委員等に通知する。
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4 |
委員長に事故があるときは、当該小委員会に属する委員等のうちから河川分科会長 があらかじめ指名するものが、その職務を代理する。
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(議事) |
第4条 |
小委員会の議事については、社会資本整備審議会運営規則第4条から第7条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「委員長」と、「審議会」とあるのは「小委員会」と読み替えるものとする。
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附則
この規則は、平成13年11月27日から施行する。 |