(趣 旨) |
第1条 |
社会資本整備審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事項は、社会資本整備審議会令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
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(会議の招集) |
第2条 |
審議会は、会長が招集する。 |
2 |
会長は、審議会を招集するときは、あらかじめ、会議の日時、場所及び審議事項を委員、当該議事に関係のある臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)に通知する。
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(書面による議事) |
第3条 |
会長は、やむを得ない事由により審議会の会議を開く余裕のない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員及び当該議事に関係のある臨時委員に送付し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって審議会の議決に代えることができる。
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(議 長) |
第4条 |
会長は、議長として審議会の議事を整理する。
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(委員等以外の者の出席) |
第5条 |
会長は、必要があると認めるときは、委員等以外の者に対し、審議会に出席してその意見を述べ又は説明を行うことを求めることができる。
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(議事録) |
第6条 |
審議会の議事については、議事録を作成するものとする。
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(議事の公開) |
第7条 |
会議又は議事録は、速やかに公開するものとする。ただし、特段の理由があるときは、会議及び議事録を非公開とすることができる。 |
2 |
前項ただし書の場合においては、その理由を明示し、議事要旨を公開するものとする。 |
3 |
前2項の規定にかかわらず、会議、議事録又は議事要旨の公開により当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがあるときは、会議、議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。
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(分科会) |
第8条 |
会長は、必要があると認めるときは、調査審議事項を分科会に付託することができる。 |
2 |
分科会の議決は、会長が適当であると認めるときは、審議会の議決とすることができる。 |
3 |
分科会の議事においては、第2条から前条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「分科会」、「会長」とあるのは「分科会長」と読み替えるものとする。
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(部 会) |
第9条 |
審議会又は分科会は、部会を置くことができる。 |
2 |
会長(分科会に置かれる部会にあっては分科会長。次項において同じ。)は、必要があると認めるときは、調査審議事項を部会に付託することができる。 |
3 |
部会の議決は、会長が適当であると認めるときは、審議会(分科会に置かれる部会にあっては分科会。)の議決とすることができる。 |
4 |
部会の議事においては、第2条から第7条までの規定を準用する。個の場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
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(雑 則) |
第10条 |
この規則に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の議事の手続きその他運営に関し必要な事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。
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附則
この規則は、平成13年2月27日から施行する。 |