道路

歩行者利便増進道路制度にかかる許可申請

〔本制度の活用を検討している方へ〕

まず、占用したい道路の道路管理者を確認してください。地方公共団体が管理する国道、都道府県道、市区町村道については、各地方公共団体にお尋ねください。国が管理する国道の場合は、以下を参照してください。

道路に椅子やテーブルを設置する際は、道路管理者による「道路占用許可」及び警察による「道路使用許可」が必要となります。

道路占用許可(道路管理者)

<占用許可基準>

申請をお考えの方は、事前にこちらの確認事項をチェックしてください。

<占用許可申請>

以下の①又は②の方法で、道路管理者へ申請することができます。なお、申請書の記載例及び添付書類例についてはこちらをご覧ください。

①書面による申請

様式をダウンロードの上、必要事項を記入・印刷し、最寄りの国道事務所(出張所)へ提出してください。
<占用許可申請書様式>
ワード
エクセル
PDF
p05

②オンラインによる申請

操作手順を参考に、「道路占用システム」を利用し、電子申請してください。
道路使用許可(警察)

<使用許可基準>

申請をお考えの方は、事前にこちらの確認事項をチェックしてください。

<使用許可申請>

警察庁HPをご覧ください。

〔道路占用許可・道路使用許可の一括申請等〕

本制度を利用し、路上に飲食施設等を設置しようとする際は、道路占用許可基準及び道路使用許可基準(上記)の確認事項をチェックの上、これらの確認事項を満たす場合、申請者は道路管理者及び都道府県警察へ事前相談を行うことなく、道路占用許可申請書及び道路使用許可申請書を、国道事務所(出張所)又は警察署のどちらか一方の窓口に提出できます(窓口の一元化)。また、道路占用システムを活用した、道路占用許可と道路使用許可のオンラインによる一括申請が可能です。

なお、本確認事項を満たさない場合であっても、道路管理者及び都道府県警察への事前相談を行った上で道路占用許可及び道路使用許可の申請を行うことは可能です。なお、この場合の事前相談については、道路管理者及び警察が一堂に会しての調整の場を設けることも可能です(地域により、TV会議にも対応)。

詳細は最寄りの国道事務所(出張所)又は警察署にお尋ね下さい。

  • 歩行者利便増進道路制度(ほこみち)の詳細についてはこちらをご覧ください。

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