〔認定制度の概要〕[1]申請資格者は、倉庫業法第3条の登録を受けた倉庫事業者
[2]営業倉庫に現に設置されている対象設備を省エネ化する事業
[3]補助率は対象事業費の1/3
[4]原則対象設備の1対1のS&B
[5]省エネ量が計測でき、かつ管理単位における省エネ率1%以上のもの
[6]未発注、未契約のもの
※対象設備等の制度の詳細は国土交通省が公表する申請要領等を確認して下さい。
【!平成22年度認定申請公募資料をアップしました!】(2010.3.24)

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