
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)により、中・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を目的とした、在留資格「特定技能」が創設されました。
また、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)により、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を発展的に解消し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されました。(育成就労制度は令和9年4月1日から運用開始)
「物流倉庫分野」は、令和8年1月23日の閣議決定において、特定産業分野および育成就労産業分野に追加されました。
物流倉庫分野では「育成就労」と「特定技能1号」の受け入れが可能です。現時点で特定技能2号の受け入れはありません。
○育成就労
就労開始前に、日本語能力A1相当以上の試験 (日本語能力試験 (JLPT)のN5等)の合格あるいはそれに相当する日本語講習の受講が必要となります。
○特定技能1号
就労開始前に、特定技能1号評価試験の合格と日本語能力A2相当以上の試験(JLPTのN4等)の合格が必要となります。
物流倉庫分野において特定技能外国人・育成就労外国人が従事できる業務は、物流倉庫で行われる貨物の入出庫、保管その他の各種倉庫作業に限られます。
【従事できる主な業務】
入出庫貨物の受渡し・検品、貨物の移動、保管庫への格納、ピッキング、流通加工等
【想定される関連業務】
○事務所への連絡や報告
○作業場所の整理整頓や清掃
○台風等の接近に備えた貨物の移動や雨水侵入防止措置
○職場で開催される会議体への参加(安全衛生、懇談会、教育訓練等) 等
物流倉庫分野として、特定技能外国人・育成就労外国人を受け入れ可能な類型は、次の3つを予定しております。
A:倉庫業の登録を受けた倉庫業者で、倉庫作業を自ら実施する者
B:倉庫業の登録を受けた倉庫業者が現に営業に使用している倉庫において当該倉庫業者の委託を受けて倉庫作業を実施する者
C:一般貨物自動車運送業又は特定貨物自動車運送業の許可を受けた者であって、その占有する倉庫において倉庫作業を自ら実施する者若しくはその事業に関連して他人の需要に応じ、有償で倉庫作業を実施する者
(例:トラック事業者が自社の倉庫や荷主の配送センターで倉庫作業を行う)
特定技能所属機関・育成就労実施者に求められる条件については、上乗せ基準告示等で定めていますが、
物流倉庫分野独自のものは主に次のとおりです。
[1] 入庫管理+在庫管理+出庫管理の機能を有する情報システムを利活用していること
[2] 生産性及び労働安全衛生の向上に資する機器または情報システムを利活用していること
※ [2]の機器または情報システムは、[1]の情報システムと連携することで機能が拡充されるものである必要があります。
※ [2]の機器または情報システムの利活用の状況については、分野別協議会で確認することを予定しております。
[3] 〈倉庫業登録のある事業者から倉庫作業について業務委託を受けた事業者(=類型B)が特定技能所属機関となる場合のみ〉
特定技能外国人の雇用の継続に係る責任を負う旨の協定書を業務委託元の倉庫業者と共同して作成すること
物流倉庫分野における技能評価試験は、
○育成就労1年目の習熟を確認するものとして行う「育成就労技能評価試験(初級)」と
○特定技能の受け入れ開始前に必要な技能水準を有するか確認するものとして行う「特定技能1号技能評価試験」があります。
物流倉庫分野では、育成就労を終了するまでに求められる水準を確認するものとして行う試験は「特定技能1号技能評価試験」となり、「育成就労技能評価試験(専門級)」の設定はありません。
【試験方針】(各分野共通の方針)
「特定技能制度及び育成就労制度に係る試験の方針」については、出入国在留管理庁のウェブサイトをご覧ください。
「特定技能制度及び育成就労制度に係る試験の方針」〈出入国在留管理庁〉
【試験実施要領】(物流倉庫分野の試験に関する内容)
現在調整中となり、今後公表予定となります。[令和8(2026)年6月時点]
令和8(2026)年2月末までに試行試験を終え、試験の適正性の了承を得る手続きを進めております。
育成就労の開始後1年経過時までに満たしていることが求められる水準を問う試験のため、試験開始は令和9(2027)年4月の育成就労制度開始以降を予定しております。
令和8(2026)年2月末までに試行試験を終え、試験の適正性の了承を得る手続きを進めております。
試験開始時期については現在調整中であり未定となります。[令和8(2026)年6月時点]
決定次第このページにてお知らせいたします。
特定技能・育成就労制度では、制度の適切な運用を図るため、分野所管省庁が分野ごとに協議会を設置することとしており、受入れ機関(特定技能所属機関・育成就労実施者)には、それぞれ、分野別協議会への加入が義務付けられております。
現在、設置に向けて調整中です。
加入要件、加入受付開始時期等につきましては決定次第このページにてお知らせいたします。[令和8(2026)年6月時点]
現在、設置に向けて調整中です。
加入要件、加入受付開始時期等につきましては決定次第このページにてお知らせいたします。[令和8(2026)年6月時点]
【特定技能】
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件」(令和8年国土交通省告示第787号)[令和8年6月26日公布]
【育成就労】
「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(令和8年国土交通省告示第788号)[令和8年6月26日公布]
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針」については、出入国在留管理庁のウェブサイトをご覧ください。
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針〈出入国在留管理庁〉 
「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」および「育成就労制度 運用要領」については、出入国在留管理庁のウェブサイトをご覧ください。
特定技能運用要領〈出入国在留管理庁〉
育成就労運用要領〈出入国在留管理庁〉
物流倉庫分野に係る運用要領別冊については、現在調整中となり、今後公表予定となります。[令和8(2026)年6月時点]
○「流通加工業務」にはどういった業務が含まれますか
物流倉庫における流通加工業務は、物資を流通させるために適した状態にするための加工を行うものです。これは、マーケット上で流通させるにあたり物流側の都合で必要な加工を施す行為にとどまります。
流通させるにあたり必要な加工というのは、代表的なものでいうと、例えば小分け再包装、タグ取付け、ラベル貼り、セット組み等が挙げられます。商品そのものの機能を完成させたり性能を向上させたりすることは製造工程の一環となり、流通加工には含まれません。
○「入庫管理+在庫管理+出庫管理の機能を有する情報システム」とは何ですか
いわゆる倉庫管理システム(WMS)を念頭に置いています。
入庫管理・在庫管理・出庫管理の機能が満たされたものであればよく、倉庫管理システムと銘打って製品化されていないものでも構いません。
○情報システムは所有していなければなりませんか
(特定技能所属機関/育成就労実施者が)「システムを【利活用】していること」としているので、特定技能所属機関/育成就労実施者自身がシステムを所有していなくても、特定技能外国人/育成就労外国人が就業する事業所で情報システムが使える状態にあれば構いません。
制度全般や他の分野に関する内容については、それぞれの窓口にお問い合わせください。
各分野のお問い合わせ先
下記は【物流倉庫分野】についての窓口となります。