
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)により、中・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を目的とした、在留資格「特定技能」が創設されました。
また、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)により、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を発展的に解消し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されました。(育成就労制度は令和9年4月1日から運用開始)
「物流倉庫分野」は、令和8年1月23日の閣議決定において、特定産業分野および育成就労産業分野に追加されました。
物流倉庫分野では「育成就労」と「特定技能1号」の受け入れが可能です。現時点で特定技能2号の受け入れはありません。
○育成就労
就労開始前に、日本語能力A1相当以上の試験 (日本語能力試験 (JLPT)のN5等)の合格あるいはそれに相当する日本語講習の受講が必要となります。
○特定技能1号
就労開始前に、特定技能1号評価試験の合格と日本語能力A2相当以上の試験(JLPTのN4等)の合格が必要となります。
物流倉庫分野において特定技能外国人・育成就労外国人が従事できる業務は、物流倉庫で行われる貨物の入出庫、保管その他の各種倉庫作業に限られます。
【従事できる主な業務】
入出庫貨物の受渡し・検品、貨物の移動、保管庫への格納、ピッキング、流通加工等
【想定される関連業務】
○事務所への連絡や報告
○作業場所の整理整頓や清掃
○台風等の接近に備えた貨物の移動や雨水侵入防止措置
○職場で開催される会議体への参加(安全衛生、懇談会、教育訓練等) 等
物流倉庫分野として、特定技能外国人・育成就労外国人を受け入れ可能な類型は、次の3つを予定しております。
A:倉庫業の登録を受けた倉庫業者で、倉庫作業を自ら実施する者
B:倉庫業の登録を受けた倉庫業者から委託を受けて当該倉庫業者の占有する倉庫において倉庫作業を実施する者
C:一般貨物自動車運送業又は特定貨物自動車運送業の許可を受けた者であって、倉庫作業を自ら実施する者
(例:トラック事業者が自社の倉庫や荷主の配送センターで倉庫作業を行う)
上記類型を特定技能外国人の雇用主と、外国人の就労場所に着目して整理すると次のようになります。
| 雇用主 | 就労場所 | 従事する業務 | |
| 類型A | 倉庫業の登録を受けた事業者 | 倉庫業登録のある事業所 | 倉庫作業 |
| 類型B | 倉庫業登録のある事業者から倉庫作業について業務委託を受けた事業者 | 倉庫業登録のある事業所 | 倉庫作業 |
| 類型C | 貨物自動車運送業の許可を受けた事業者 | 制限なし | 倉庫作業 |
受け入れ事業者は、生産性や労働安全衛生の向上に資するものとして、入庫管理、在庫管理及び出庫管理の機能を持つシステムやこれに準ずるシステムを利活用している必要があります。併せて、当該システムと連携することでその機能を拡充させ、一層の作業の省力化及び労働安全衛生の向上を図ることのできる機器又はシステムの利活用を継続して行う必要があります。これらの利活用の状況については、分野別協議会で確認することを予定しております。[令和8(2026)年3月時点]
※「入庫管理、在庫管理及び出庫管理の機能を持つシステム」とは、いわゆる倉庫管理システム(WMS)を念頭に置いています。
物流倉庫分野における技能評価試験は、
○育成就労1年目の習熟を確認するものとして行う「育成就労技能評価試験(初級)」と
○特定技能の受け入れ開始前に必要な技能水準を有するか確認するものとして行う「特定技能1号技能評価試験」があります。
物流倉庫分野では、育成就労を終了するまでに求められる水準を確認するものとして行う試験は「特定技能1号技能評価試験」となり、「育成就労技能評価試験(専門級)」の設定はありません。
令和8(2026)年2月末までに試行試験を終え、試験の適正性の了承を得る手続きを進めております。
育成就労の開始後1年経過時までに満たしていることが求められる水準を問う試験のため、試験開始は令和9(2027)年4月の育成就労制度開始以降を予定しております。
令和8(2026)年2月末までに試行試験を終え、試験の適正性の了承を得る手続きを進めております。
特定技能・育成就労制度では、制度の適切な運用を図るため、分野所管省庁が分野ごとに協議会を設置することとしており、受入れ機関(特定技能所属機関・育成就労実施者)には、それぞれ、分野別協議会への加入が義務付けられております。
現在、設置に向けて調整中です。
現在、設置に向けて調整中です。
○「流通加工業務」にはどういった業務が含まれますか
物流倉庫における流通加工業務は、物資を流通させるために適した状態にするための加工を行うものです。これは、マーケット上で流通させるにあたり物流側の都合で必要な加工を施す行為にとどまります。
流通させるにあたり必要な加工というのは、代表的なものでいうと、例えば小分け再包装、タグ取付け、ラベル貼り、セット組み等が挙げられます。商品そのものの機能を完成させたり性能を向上させたりすることは製造工程の一環となり、流通加工には含まれません。
下記は【物流倉庫分野】についての窓口となります。
制度全般や他の分野に関する内容については、それぞれの窓口にお問い合わせください。