バリアフリー

公共交通機関のバリアフリー基準等に関する検討会

公共交通機関においては、公共交通事業者等が、旅客施設又は車両等を新設・導入等する場合の適合義務を定めた「公共交通移動等円滑化基準」(以下「交通バリアフリー基準」という。)及び、バリアフリー整備のあり方を示した「公共交通機関の旅客施設・車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)等に基づき、整備することによって、全体のバリアフリー化が進捗してきたところです。
交通バリアフリー基準及びガイドラインは、社会情勢の変化や技術向上等に合わせ、内容を見直し、必要に応じて改正を行ってきたところですが、令和2年度においては、[1]役務の提供の方法に関する基準(ソフト基準)等[2]新幹線の新たなバリアフリー対策[3]視覚障害者のエスカレーター利用のための誘導案内方法に対応した検討を行う必要があります。

 

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