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鉄軌道事業の情報提供ガイドラインの改正について

改訂の背景について

 鉄軌道事業における情報公開は、平成9年1月の運賃上限価格制の導入に伴い、旅客運賃に関する情報公開の促進を図る観点から制定された「鉄道事業及び軌道業の旅客運賃に関する情報公開の促進について(鉄道局長通達)」(平成8年12月11日付け鉄業第85号)に基づき、自主的に行われているところです。
 一方、ガイドラインの制定から約5年が経過し、この間、平成11年12月の「旅客鉄道に係る利用者保護方策等検討会報告」において利用者利益の保護等の観点からより広範囲の情報公開のあり方が提言されたほか、平成12年8月の物価安定政策会議「公共料金分野の情報公開のあり方に関する報告書」では、現行ガイドラインに基づく情報公開について一定の評価を得たものの、事業横断的にさらなる情報公開の促進が提言されました。また、平成10年の運政審や運技審の各答申においても情報公開の推進を図ることが提言されるとともに、昨年11月に施行された交通バリアフリー法では移動円滑化に関する適切な情報提供に努める旨の規定が設けられたところです。
 このような背景を踏まえ、今般、主として旅客運賃に関して定めた現行ガイドラインの見直しを図り、利用者の安全性や利便性の向上等に関する総合的な情報公開の促進に資するガイドラインを新たに策定することといたしました。


主な改正内容について

(1)情報提供内容の拡充
  <1> 利用者利便の向上に関する情報
  〔鉄軌道事業者〕
ダイヤ、遅延等の情報、空席情報等サービスに関する基本的情報に加え、乗継ぎ利便性、駅施設や車両設備に関する情報等サービスの水準に関する情報についても随時提供することとします。

〔国土交通省〕
事故発生率、混雑率やバリアフリー化に関する情報(段差の解消、エレベーター・エスカレーター整備状況)等の事業者間比較を通じたサービス水準に関する情報を提供することとします。
   
  <2> 安全対策に関する情報
  〔鉄軌道事業者〕
鉄軌道事業者の事故情報等の安全に関する情報について随時提供するとともに、鉄軌道事業者が取り組んでいる安全への取り組み状況を定期的に提供することとします。

〔国土交通省〕
種類別運転事故件数や個別の事故の安全対策に関する情報について提供することとします。


(2)情報提供の方法
 情報提供の方法は、パンフレットや公告による情報提供、TV等のマスメディアへの公表、インターネットによる情報発信、利用者相談(閲覧)窓口の設置など様々な手段が想定されるが、単に様々な媒体により情報提供を行うだけではなく、各情報提供手段の特徴に留意しつつ、情報の内容に応じた適切な媒体を通じて情報を提供することとします。また、複数の鉄軌道事業者に係る情報については、関係する鉄軌道事業者の相互の連携を図りつつ、適切な情報提供を行うよう配慮するものとします。

新情報提供ガイドラインの施行

  各地方運輸局へ通達(平成13年11月)し、各地方運輸局において、関係事業者への周知、指導、実施状況の把握・公表に努めることとしています。

 


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