建設産業・不動産業

とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間の延長について

☆☆経過措置の終了に伴う解体工事業者の方々へのご連絡事項については、ページ中段をご覧ください☆☆

1.背景
 建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号。以下「改正法」という。)による解体工事業の新設に伴い、改正法施行前のとび・土工工事業(※1)の技術者に対しては、新たに解体工事の技術者資格を取得するための一定の準備期間を設けることとするため、建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第83号。以下「改正省令」という。)により、技術検定、技術士試験、登録解体工事講習(※2)等を受けようとする技術者が準備を行うのに十分な期間として、令和3年3月31日までに限り、解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置を設けているところです。
 (※1)改正法施行前まで「工作物の解体等を行う工事」はとび・土工工事業に含まれていた。
 (※2)平成27年度までの技術検定(土木施工管理又は建築施工管理)に合格した者及び技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))である者が解体工事業の技術者となるためには、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
 
2.概要
新型コロナウイルス感染症の拡大による登録解体工事講習の受講機会の減少等を受け、改正省令の一部改正を行い、現行令和3年3月31日までとなっているとび・土工工事業の技術者に対する経過措置を令和3年6月30日まで延長することとします。
また、経過措置の終了に伴う解体工事業者の方々へのご連絡事項については別紙1を、経過措置の延長に係る参考資料については別紙2をご参照ください。
 
3.スケジュール
公布: 令和3年3月24日(水)
施行: 同日
 
解体工事業者の方々へのご連絡です
解体工事業の経過措置の期限にご注意!!
〇上記省令改正により、既存のとび・土工工事業の技術者要件を満たす技術者を解体工事業に係る技術者要件を満たす技術者とみなす経過措置期間が、令和3年6月30日まで(改正前は令和3年3月31日)延長されることとなりました。
〇経過措置対象となる技術者を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合は、令和3年6月30日までに解体工事業許可における技術者要件を満たす営業所専任技術者を備えた上で、その変更から2週間以内に有資格者区分の変更届を、許可を受けた行政庁(各地方整備局または都道府県庁)に提出する必要があります。
○また、解体工事業許可における技術者要件を満たした者の配置ができない等の理由により解体工事業の許可を廃業する場合にも、変更等の届出または廃業等の届出の提出が必要となります。
これらの届出が未提出の場合、経過措置により取得している解体工事業許可は取消し処分となり得るのでご注意ください。詳細につきましては、許可を受けた行政庁にお問い合わせをお願いします。
 
<「登録解体工事講習」実施機関のご案内>
経過措置対象となる技術者が、令和3年7月1日以降、解体工事業の営業所専任技術者、監理技術者、主任技術者になるためには、「登録解体工事講習」の受講または解体工事業の実務経験(1年以上)のどちらかが必要です。「登録解体工事講習」の受講等に関するご質問は、下記の実施機関へお問い合わせください。
 
  登録番号1号
  公益社団法人 全国解体工事業団体連合会
  TEL:03-3555-2196  URL:https://www.zenkaikouren.or.jp/
 
  登録番号2号
  一般財団法人 全国建設研修センター
  TEL:042-300-1743  URL:http://www.jctc.jp/
 


★資料(PDF形式)ダウンロードはこちら★
参考:新旧対照条文(pp.6-7が該当部分)

 

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