建設産業・不動産業

経営規模等評価の再審査の特例の取扱いについて

 経営規模等評価においては、その申請をした建設業者の職員である建設技能者が、能力評価基準(建設技能者の能力評価制度に関する告示(平成31年国土交通省告示第460号)第3条第2項の規定により認定を受けた能力評価基準をいう。以下同じ。)による評価を受けた場合、その結果について、「技術的能力」及び「建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の3第1項第10号)」として評価の対象としているところです。
各許可行政庁における経営規模等評価に係る審査に当たっては、能力評価の結果を証する書面等が必要であるところ、当該評価の結果は、従来、国土交通省が保有・運用する「レベル判定システム」により通知され、同システムから「能力評価(レベル判定)結果通知書」として出力することが可能となっていたところです。
 しかしながら、当該システムは令和3年6月16日より運用を停止し、各建設技能者は、自身が受けた評価の結果を証明する書面等を入手することができない状況となっていたところです。
このため、令和3年6月16日以降に経営規模等評価を申請した建設業者の中には、その職員である建設技能者について能力評価の結果の通知を受けていたにもかかわらず、経営規模等評価の申請の際に、当該評価の結果を証する書面等を提出することができなかった者が一定数存在していたところです。
 こうした状況を踏まえ、建設業法施行規則の一部を改正する省令(令和3年国土交通省令第81号)及び建設業法施行規則付則第三項の再審査の申立ての特例の対象となる建設業者の要件を定める件(令和3年国土交通省告示第1554号)を令和3年12月27日付で公布・施行しました。

【資料】

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